Q.借家を更地にする場合の荷物の撤去費用は誰が負担すべきでしょうか?
A.借主はあくまで借家の原状回復が義務ですが、その後建物自体を壊してしまうということですから、解体費用そのものについては借主負担となることはないでしょう。ただ、解体にあたり、ごみを撤去する必要があるはずですし、その撤去費用については、借主負担を請求される可能性が高いと思います。 なお、解体業者は、家の中にある不用品の廃棄については原則専門外で、その部分まで依頼すると費用が高額になるケースがございます。家の中の廃棄は不用品の回収業者がありますので、もし借主での負担を求められた場合には、家の中の荷物部分は別途専門業者お見積もりを取られることをお勧めいたします。