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「名義」のご相談事例の一覧

該当件数:92

Q.借家を更地にする場合の荷物の撤去費用は誰が負担すべきでしょうか?

A.借主はあくまで借家の原状回復が義務ですが、その後建物自体を壊してしまうということですから、解体費用そのものについては借主負担となることはないでしょう。ただ、解体にあたり、ごみを撤去する必要があるはずですし、その撤去費用については、借主負担を請求される可能性が高いと思います。 なお、解体業者は、家の中にある不用品の廃棄については原則専門外で、その部分まで依頼すると費用が高額になるケースがございます。家の中の廃棄は不用品の回収業者がありますので、もし借主での負担を求められた場合には、家の中の荷物部分は別途専門業者お見積もりを取られることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.建物は義父名義、土地は義母名義の場合に土地だけを売却することは可能でしょうか?

A.土地だけを借りて、建物は所有するということは可能です。土地を売却する場合、上に所有者が別の建物があると、価格は当然に下がってしまいますが、建物に借地人がいることを前提とした取引は可能です。そして、義理のお父様が亡くなった場合、相続人がいらっしゃれば、借地権は相続されることになります。相続になった場合、土地所有者の承諾は不要ですが、建物所有権の移転登記は必要となります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.高齢者の建物賃借は難しいでしょうか。

A.高齢者向けの賃貸はたとえばURがそのような物件を扱っていたり、一般財団法人高齢者住宅財団が行っているサービスでは、代わりに家賃の連帯債務になってくれるといったものもあります。 ただ、どのような制度においても、ご家族の方々の協力は必須です。 そういった点は入居審査でも重視されています。高齢者1名が借主は審査に通りにくいのは事実ですが、上記制度も含め、不可能というわけではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症の祖父名義の土地での、建て替えの可否、住宅ローン申請への影響について教えて下さい。

A.通常借地人が所有している建物を建て替える場合には、賃貸借契約上立て替え、増築を禁止するような規定があれば、土地所有者の承諾が必要となりますが、本件の場合、親子間での賃貸ですので、おそらくはそのような規定がある契約を締結しているようなことはないのではないでしょうか。 そうであるならば、建物の所有者であるお父様が、建物を建て替えることについては、問題はありません(事実上は宮田様が建て替えを検討しているとのことですが、あくまで建物所有者名で建て替えをすることになります)。ローン申請についても問題ないはずですが、この点については、銀行に確認なさってみてください。 ちなみに、土地の名義は今後ご相談者様名義になるとのことですが、本来の法定相続人であるお父様を飛ばして孫であるご相談者様に移転するとなると、相続による移転に比べて、不動産取得税や、登録免許税、相続税などがすべて割高になっておりますので、ご注意ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.持ち家の処分に関して相談させて下さい。

A.借りている方に迷惑が掛からないのは、賃借人がいることを前提に、物件を購入して頂ける買主に物件を売ることです。賃貸人の名義が買主に移転するだけで、賃借人が出ていく必要はありません。もちろん賃貸人の名義がかわり、賃料の振込先も変わることになりますので、各賃借人には個別に通知する必要があります。 物件所在地最寄りの不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.高齢の父が住んでいる家の処分方法について教えて下さい。

A.まず家がお父様単独の名義になっている場合には、あまり問題はありません。お父様おひとりのご判断で家の処分が可能だからです。 問題はご夫婦の共有になっている場合です。 すでにお母様が認知症になっているということですが、共有名義の財産を売却する場合には、共有者全員の承諾が必要になります。したがいまして、お母様の意思疎通が無理ということになるとこのままでは処分はできません。そこで、家庭裁判所に後見人をつけてもらうための申立てをし、後見人とお父様で家の処分をする必要がございます。 このようにもしご夫婦の名義になっている場合には、法的な手続きが必要となりますので、お近くの無料法律相談などを活用され、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.認知症の母を代理した不動産売却はできますか?

A.認知症といっても症状はいろいろですが、取引において必要程度の判断能力がない状態に進行しているとすると、後見人制度を使わずの売却は難しいです。 たとえば、ご両親名義の土地を、どちらかの単独の判断で売ることはできず、必ず、共有名義者全員の(本件で言えばお母様)同意が必要になります。しかし、そのような行為に同意を与えるだけの能力がないのであれば、後見人を立てたうえで、後見人の判断を仰ぐ必要がございます。 また、後見人を立てたとしても、居住用財産については、民法上、家庭裁判所の許可が必要とされております。後見人や、それ以外の人たちの判断だけでの売却は認められておりません。 このように、土地を売るまでにはいくつかの手続きを経る必要がございます。 司法書士や弁護士など、法律の専門家に、後見人制度に関する手続きなど、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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