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土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

Q.ご相談内容

知り合いに土地をあげると言われました。
知り合いの父親の土地がたくさんあるらしく、先が長くないので最近自分の名義に全て変えたそうです。
たくさんの土地のせいで税金がかかるらしく、売りにだそうと考えていた時に私が土地を探してると話をしたら、欲しいだけあげるよと言ってくださいました。
ちょうど家も建てたくて土地も探していた所で、どうしようか迷っています。
しかし、うまい話すぎて素直に喜べません。
なにか気をつけることがあれば教えてください。

A.東急リバブルからの回答

土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。
そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。
したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。
また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。
あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。
こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。