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「不動産業者様」のご相談事例の一覧

該当件数:10

Q.不当な広告表示について教えてください。

A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。

不動産業者様

Q.宅地建物取引業の“業”の判断基準は?

A.①取引の対象者:広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 (注)特定の関係とは、一例として、親族間、隣接する土地所有者等、代替が容易でないものが該当します。 ②取引の目的:利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。 (注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るためではないものがあります。 ③取引対象物件の取得経緯:転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。 (注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当します。 ④取引の態様:自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。 ⑤取引の反復継続性:反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。 (注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断されます。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します。 ※その他 破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとされています。

不動産業者様

Q.違法建築の新築建売を仲介しても問題ないか?

A.仲介することはできません。宅建業者など関係業者は違法建築物件を取扱うこと自体禁止されています。もし取扱ったことが明らかになった場合には特定行政庁はそれぞれの所轄官庁(宅建業者の場合は国交省)へ通知し、その官庁は免許取消、業務停止など適当な措置を行い、その結果を特定行政庁へ通知する義務を負うこととなっています。(建築基準法第9条第3項に規定されております。)

不動産業者様
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