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「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.借家権の相続と契約書の交付について教えてください。

A.ご質問の3点についてですが、 ①TESメンテナンス費用については、TESの導入を賃貸人が導入しているのか御父様が御自身でガス会社と契約してお部屋に導入したかにより負担者が異なりますので賃貸借契約書及びガス会社との契約書を確認する必要がございます。 ②賃借人がお亡くなりになった場合、賃借人としての地位は相続人に承継されます。よって契約を解約しない限り、相続人を賃借人として賃貸借契約は継続されることになります。 ③相続を原因とした新賃借人に対して、契約書を提示することはオーナーや管理会社の義務とされておりません。 ただ、被相続人(御父様)が紛失をされている、ということであれば、オーナー、管理会社に、開示を依頼する、または、賃借人が変更しているので、契約を結びなおす、といった交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。

A.売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。 宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。 売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。 売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

A.宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。 社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。 不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借アパートの各種不備についてご相談です。

A.賃貸は様々な物件があり、様々な管理会社がありますので、このようなご相談は非常に多いです。 とにかくこのような場合は、すでに報告済とのことですが、管理会社に話をして動いてもらう必要があります。 生活に支障が出ていることをしっかり伝えて、早急に対応をしてもらうように、交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借アパート玄関前の他人駐車区画についてご相談です。

A.ご自身の所有しているスペースに他人の車が止まっている、という状況であれば、車をどかす法的な権利がありますが、本件の場合そのような状況ではございませんので、あくまでもお願いベースでしかありません。 ただ、おっしゃることはよくわかります。家の前のスペースしか空いていないのであればまだしも、そうでないのであれば、そこでなければいけない明確な理由もないはずです。 ご自身が心配されていること、気になること、駐車場を管理している会社に事情を話して、駐車スペースの移動を、管理会社から車の持ち主に働きかけてもらう、という方法しか無いと思います。 その際には、プライバシーの問題や、たとえば、車の音や排気ガスで体調が悪くなっている、といった理由をお話してみたらいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

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