Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「税金等に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:21

Q.自分の建物を夫婦どちらの名義で貸せばよいのかご質問です。

A.家賃収入の申告は原則物件所有者となりますし、所有者と賃貸人が別人となると、手続きが煩雑になるケースがございます。 そういった面で相続をされておられるご自身の名義の方がよいと思います。 また、税額についてですが、もしご主人名義で貸すとなると、家賃収入はご主人の収入に所得金額がプラスされて税額が計算されますが、ご自身の場合ですと、専業主婦とのことですので、家賃収入のみが所得となります。 所得は低い方が税額も安くなっておりますので、ご自身名義の方が節税という面でもよろしいかと存じます。 ただ、税金は様々な控除などがある場合もありますので、できれば、お近くの無料税務相談などで専門家のお話を聞かれるようになさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.土地建物を宗教法人に寄付した場合に課税される贈与税について教えてください。

A.ご質問については、国税庁から以下のような通達がありますので、ご参考になさってください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h29kouekihoujin_02.pdf 具体的な申請方法や税額などについては、お近くの税務署や無料税務相談などをご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.転勤に伴い、持ち家を賃貸に変更できますか?また、賃貸に変更できた場合の節税策があれば教えてください。

A.①については、名義を変更することは法的には何ら問題はありませんが、ローンを組んで購入をされている場合には、銀行にご相談をされてください。 共有名義にする場合には、不動産の登記をする必要がありますので、登記費用はかかります。 また、親族間売買ということになりますので、不動産取得税や、贈与税の対象になる可能性もあると思います。 ②については、税金はそれぞれ個別具体的な状況によってさまざまなケースが考えられますので、お近くの無料税務相談などで税理士に直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 共有名義にする場合の税金についてもご相談されてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.住宅取得金の贈与非課税枠を利用して住宅購入を考えています。制度利用について教えてください。

A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.土地建物価格按分と消費税

A.土地建物の価格の按分については、消費税が建物にしかかからないということで、税務上問題となる論点です。売主としては、なるべく収める消費税額を低くしたいということで建物価格を安くしたい、他方、買主としては、消費税額が高いほうが、控除額の幅が大きくなる、毎年経費として建物の減価償却費用を計上できるといったメリット、つまりは税金額を押さえることができるということで、建物価格が高くしたいということを考えるのが通常です。したがって、土地建物の按分については、のちに国税がチェックすることも多く、中には不当にどちらかの金額が高すぎる、安すぎるとして両者の価格を否定するようなケースもあります(チェックされるのはあくまで契約書記載の金額です)。 したがいまして、一度、無料の税務相談などを活用し、税理士にご意見を聞いていただいたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.不動産業者を介さず、不動産の売買を行った際の税務手続きはどのようなものになりますか?

A.不動産をお売りになった場合の税金に関する申告については、国税庁所定の書類を提出することになってございます。 国税庁のHPをご確認ください。 また、売買契約書のコピーも付属書類として必要となりますので、ご用意ください。 国は、物件売買については、両当事者からの申告のみならず、金融機関が取引に関わっている場合にはその金融機関からであったり、不動産登記簿が変動していればその登記簿などから情報を得ているようです。 なお、今回お問い合わせの件は、税務手続きに関わるものです。ご不明点につきましては、お近くの税務署にてご相談ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.不動産売却時の取得費に含めることができる項目を教えてください。

A.取得費に含めることの出来るものは国税庁のホームページに記載されています。 「No.3252 取得費となるもの|国税庁」を参考にしてみてください。 また、国税局電話相談センター等で国税に関する相談を電話で受け付けているようです。 連絡先は「東京の税務署所在地・電話番号等」をご参照ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.公租公課相当額の地代請求の可否について教えて下さい。

A.土地の借地代の基準として固定資産税や都市計画税の税額はよく使われます。 したがって、借地代の請求は法的には問題ございませんが、それによって得た賃料収入については、金額によっては確定申告をする必要が出てまいります。 税務関係については、お近くの無料税務相談などをご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.認知症の祖父名義の土地での、建て替えの可否、住宅ローン申請への影響について教えて下さい。

A.通常借地人が所有している建物を建て替える場合には、賃貸借契約上立て替え、増築を禁止するような規定があれば、土地所有者の承諾が必要となりますが、本件の場合、親子間での賃貸ですので、おそらくはそのような規定がある契約を締結しているようなことはないのではないでしょうか。 そうであるならば、建物の所有者であるお父様が、建物を建て替えることについては、問題はありません(事実上は宮田様が建て替えを検討しているとのことですが、あくまで建物所有者名で建て替えをすることになります)。ローン申請についても問題ないはずですが、この点については、銀行に確認なさってみてください。 ちなみに、土地の名義は今後ご相談者様名義になるとのことですが、本来の法定相続人であるお父様を飛ばして孫であるご相談者様に移転するとなると、相続による移転に比べて、不動産取得税や、登録免許税、相続税などがすべて割高になっておりますので、ご注意ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

1-10/21

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)