Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「土地に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.管理不行き届きの隣の空き地を購入したいのですが。

A.不動産を購入するには土地の所有者の不動産を売る意思が必要でございます。 しかし隣地所有者の方とは看板を置いても連絡がないとのことですので、そのような場合には土地の登記簿謄本を確認されることをお勧めいたします。 土地の登記簿謄本には土地所有者の氏名及び住所が記載されております。所有権移転登記後に所有者が引越して転居先を記載していない場合にも弁護士であれば転居後の住所を調べることができる場合がございます。 よってまずは、隣地の登記簿を取得して所有者の方の住所を把握の上、所有者の方に隣地をお売りいただけれるか交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自宅近くの土地を購入したいのですが。

A.土地の売買をするには、売主の売却意思が必要でございます。 よって土地を購入されるのであれば売主に当該物件を売却いただけるか確認する必要がございます。 月極駐車場であれば、所有者又は管理人の連絡先を記載している場合がございますので、所有者又は管理人に連絡されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接地主から隣接地埋設の上下水道管の撤去を要求されました。

A.自ら所有する管が第三者の土地に埋没している場合の、新設・撤去をする際の費用は原則、管の所有者が負担するものとされております。 しかし隣地に所有管が埋設されている場合、親御様と、隣地の所有者との間で上下水道菅を埋設することの承諾書を取得していることや地役権(一定の目的のため、他人の土地を自己のために利用することができる権利)を設定している可能性がございます。 承諾書の取得や地役権の設定登記をしている場合、隣地を購入した不動産会社は前所有者の権利義務をそのまま引き継ぎますので、隣地を購入した不動産会社に、所有菅を撤去せず、現状のまま使用することを主張できる可能性がございます。 よってまずは、親御様が、隣地の前所有者と水道管埋設の承諾書の取得や地役権の設定を行っているか確認なさってみてください。 このような事実がないのであれば、撤去、新設の費用負担は水道管の所有者という事になります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地買収交渉について教えてください。

A.売りに出ていない不動産を購入するには、所有者の売買する意思が必要となります。 よってまず所有者の方に土地を売って頂けるか確認する必要がございます。 宅建業者と代理契約を締結すれば、交渉含む代理行為を宅建業者に委任できます。 交渉を依頼した結果、売買契約を締結した場合には宅建業者への報酬が発生いたします。 個人で連絡や売買交渉を行うとトラブルが発生する可能性がございますので、交渉や報酬について一度、お近くの宅建業者にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地所有者の所在が不明な無登記建物付土地を購入したいのですが。

A.①所有者の方が登記簿の住所変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 ②未登記の建物が存在する土地を購入した場合において、土地を購入したから建物をそのまま使用できるものではございません。 所有権保存登記を行っていない建物が存在する場合、古屋付きで土地を購入してご自身が解体費用を負担して解体を行うか、所有者に建物を解体してもらい更地として購入するかになります。 もしそのまま使用をしたいという希望があるのであれば、購入後速やかに所有権保存登記を行う必要があります。登記の方法については、土地家屋調査士や司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地境界確定の方法を教えてください。

A.境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。 筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。 ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。 どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.高齢曾祖母所有土地に係る生前贈与手続について質問です。

A.生前贈与による土地の名義変更や所有する土地に建物を建てる許可などの法律行為を行うには、名義人ご本人の判断能力が必要となります。 不動産取引に必要な判断能力の有無については、個々の症状により、医師の判断によります。一般的には、認知症により、取引等の法律行為を行うのが難しいと医師に判断された場合には、成年後見制度を利用して行うことになります。 その場合、家庭裁判所の判断が随所に必要になります(後見人の選任、不動産売買の許可など)のでご注意ください。後見制度の利用については、必要であれば、各市町村の相談窓口又は法律の専門家へご相談ください。 また、権利証が紛失している場合においても所有権移転登記はできますが、その際は司法書士又は公証人に名義人本人の「本人確認情報」の作成が必要となります。これにも本人が法律行為を行えることが必要となりますので、まずは医師に確認していただくのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建築制限解除の対価と土地表示価格の誤りについてご相談です。

A.①多くの場合、売主である不動産会社と施工会社は親会社・子会社又は同グループ等の関係性がございます。 よって提携してる施工会社がない場合でも、グループ内の施工会社が建築を行う可能性もございます。まずは、売主に建築を行う施工会社について確認されてみてはいかがでしょうか。 ②宅地建物取引業法において「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。 本件の表示は、宅建業法違反になる可能性もございます。 このような相談窓口もございますので、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

個人・法人のお客様土地に関して

1-10/157

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)