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「引っ越し」のご相談事例の一覧

該当件数:62

Q.隣接住戸の生活騒音についてご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 騒音が原因で通院されていることや健康状態に影響を与えていることは管理会社にお伝えされていますでしょうか。また常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりして、管理会社側に状況を正確に把握してもらう必要があるかと存じます。このような状況であれば、他の住民の方からも同じような声がでているのではないでしょうか。 騒音については、周りに明らかに迷惑をかけるレベルのものですと、住民自身の退去事由にもなる可能性があります。管理会社に現状を伝えつつ、どうしても動かないような場合には、弁護士に相談をして、隣人に対し、深夜の宴会などを至急やめることを求める内容証明を送るといったことも考えられます。 ただ、費用がかかりますし、時間がかかる可能性もあります。また、内容証明をもらっても、法律的な拘束力はこの時点ではありませんので、騒音がやまない、といったことも考えられます。 警察も結局は民事不介入の原則がありますので、一度くらいは声を掛けてくれる可能性はありますが、結局は民間人同士で決着させてくださいという事になってしまうことも多いです。 結局、最終的には、ご自身の体調などを考えて、他の物件に引っ越しをされていく方も残念ながら多いのが現実です。 労力、時間、費用などを検討して、対応を検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.入居間もない賃借建物のシンク及びエアコンのカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 よって大家又は建物の管理業務を行っている管理会社には、このままだと健康被害も出てくる可能性もあり、通常の生活が送れない、ということを主張されたうえで、対応を求めてみてください。 臭いなど一度担当者に確認させた方がよいかもしれません。汚れなどは写真撮影などして、キッチンに長時間立てないなどの現状を詳しく御相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.昨年購入した自宅の売却についてご相談です。

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件がございます。 ①一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、建てたばかりの物件であっても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 ②未入居の物件としても築1年を経過しますと、やはり新築の要件には当てはまらなくなりますので、「中古」物件として販売することになります。 したがって、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 しかし、販売価格はさまざまな要因で変動いたしますので、一般的な見解が当たらない場合もございます。 ぜひ、専門の不動産業者にて直接ご相談頂くことをお勧めいたします。 また、物件の売買は、税金の課税対象になる可能性もございますので、そのあたりもご相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン返済中自宅の賃貸を希望についてご質問です。

A.住宅ローンは自身の居住用物件の購入、増改築を行う際に借り入れる際に適用されるものであり、賃貸に出すとなる自身の居住用とは異なりますので、住宅ローンの適用外とされます。 金融機関により取扱いが異なりますが住宅ローン契約書に居住用を対象とする旨を明記されていることも多く、金融機関に確認せず賃貸に出すと、金融機関より後日契約違反とされる可能性がございます。 よって賃貸に出す前には、ローン契約をされているネット銀行に確認することをお勧めいたします。 不動産会社を選定する場合、複数の不動産会社にご相談の上、ご自身に要望に一番適した不動産会社を選ぶことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.短期の不在中に賃借建物内にカビが発生したのですが。

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。 他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、管理会社との話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.売主業者にトイレの床の穴を塞いでもらいたいのですが。

A.売主である不動産会社は一般の消費者に対して対象不動産を十分に調査、確認の上、売買契約を締結する義務がございます。 しかしながら、不動産会社はトイレの床穴について、説明はなかったものと推察いたします。 その場合、売主に対して、修補を請求する権利が発生する可能性がございます。 まずは床穴の説明が事前にあったかを重要事項説明書でご確認いただき、その上で、怪我を負う危険性があるので、床穴を売主の責任で修繕してほしいと、売主と交渉されてはいかがでしょうか。 売主が「作ることができない」と言うのであれば、たとえば、ご自身で業者を手配し、修繕の見積もりを取り、売主に負担させるといったことも検討された方が良いと思います。 なお、売主が不誠実な対応をする場合には、各行政には、宅建業者とのトラブルを相談する窓口がありますので、そちらでご相談されることも検討なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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