Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.漏水を原因とする借家契約の期間内解約と損害賠償請求についてご質問です。

A.今回のご相談は貸主に短期解約違約金を請求されてるものと推察いたします。 早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。契約締結より1年以内で退去した場合には家賃1ヶ月分という違約金が発生するという契約はよくございます。 しかし、この違約金規定は原則として借主の都合で退去した場合あり、借主に原因が無い、物件の水漏れが原因の退去で違約金がかかるという趣旨の特約ではございません。 今回のような退去では違約金規定は当てはまらないのではないかという交渉をなさってみてはいかがでしょうか。 また、水漏れが原因でタオル、掃除道具などを破棄した分の負担ですが、こちらを主張するには破棄した原因が水漏れであると証明する必要がございます。その証明ができないと貸主や管理会社の負担とするのは難しいと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.外壁塗装などのメンテナンスに承諾料が発生するかご相談です。

A.借地権の物件に関する承諾料ですが、譲渡や増改築について承諾および承諾料がかかるというのは一般的ですが、増改築にあたらないレベルのメンテナンスでも承諾料がかかるというのはあまりないのではないかと思います。 建物に住んでいくために必要なレベルの修繕、メンテナンスについては、貸主の承諾がそもそも必要なく行うことができます。 承諾料がかかる条件について改めてご確認された方が良いと思います。 気を付けるというのは、契約書の内容です。 承諾料もそうですが、更新料がかかるのか、契約期間はどのくらいあるのか、修繕が必要になった場合に貸主借主の費用負担区分はどうなっているのか、確認なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.エアコンの故障を原因とする賃料減額請求についてのご相談です。

A.2020年4月の民法改正において、借主に責任のない原因で居住できない環境になってしまったような場合には、賃料減額がされることになりました。エアコン故障についても、減額される事由の一つとされております。 ただ、どのくらい減額されるのかという割合についてまで法律に書いてあるわけではありません。 一般的に一つの指標としてよく用いられているのが、日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額のガイドラインがあります。 それによるとエアコン故障の場合には、3日までに直れば、貸主は免責、4日以上かかるようであれば、月額賃料から5000円の減額とされております。 あくまでも目安ではありますが、その数字をもとに、賃料減額を交渉されるとよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音を理由とする退去に係る損害賠償請求についてご相談です。

A.騒音問題については、一番悪いのは出している本人ですので、何か請求をされるのであれば、騒音を出している隣人に対してというのが原則です。 周辺住民に対して相当な迷惑をかける騒音を出しているということが認められる場合には、退去するのは騒音を出している人です。 ただ、そこまでいくには実際にどのくらいの音を出しているのかを数値で測ったり、いつどのくらいの音が出ているということをある程度訴える側が記録をしておく必要があり、法的に我慢の限界であると裁判などで認められるところまで必要になりますので、実際のところは、迷惑を受けている側が退去をされるケースが多いというのが残念ながらの実態です。 たとえば、貸主や管理会社に対して、何度も対応をお願いしているにもかかわらず、動いてくれなかったといったような状況があるのであれば、何らかの請求ができる可能性があります。 こういう状況は管理会社も把握していると思うので、たとえばおっしゃるような敷金の全額返金や、たとえば短期による解約違約金が契約上あるのであればその免除など、交渉をしてみることはできると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.更新料支払義務と時効についての質問です。

A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約更新等に係るトラブルについてご相談です。

A.同じ物件とのことですが、オーナーさんが異なるということはないでしょうか。その場合は、賃料が異なってくる場合もあります。間取りが異なるといったことも可能性があります。 また、契約更新については、貸主側から来るのが原則ですが、何もないのであれば、借主側から確認をして、その際に、賃料交渉をしたいという希望をお伝えすることは、よくあると思います。 その際には、同じ物件の賃料や、周りの同じような物件の賃料などの情報が入手できるようであれば、それを根拠に交渉をされるとよろしいと思います。 また、火災保険については、更新忘れというのはよくある話で、保険会社は、さすがにフォローまではしていないようです。ただ、加入が条件というお部屋も多いので、もし解除ということになったのであれば、至急新たな保険に加入をする必要があると思います。 改めて今までの保険会社に連絡をするか(新規契約扱いになってしまいますが)、別の保険会社で加入をされるか、検討をなさってください。保険条件の見直しということで前向きに考えればよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃料清算金の支払遅延について教えてください。

A.賃貸人は契約にしたがって、日割り分の賃料や原状回復費用精算後の敷金は賃借人に戻す義務をおっており、それを果たさないのは、契約違反となります。 間に入っている不動産屋が管理会社で、原状回復精算をする業務を貸主から委任されている可能性が高いので、まずは、不動産業者に、原状回復精算後、いくら返金がされなければならないのかという金額を確定してください。 その後、不動産業者を通じて、貸主に返金を改めて求めるべきでしょう。契約違反なので、返金に応じないのであれば、法的手続きも辞さないということで交渉なさって構わないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸初期費用の差異についてご相談です。

A.どのような費用を無料にできるのかにもよりますが、おっしゃるとおり、どこかの費用に上乗せをするということを考えている可能性はあるかもしれません。 通常賃貸の初期費用については、業者の仲介手数料以外の費用については、不動産業者自体が貸主である場合以外は、簡単に業者が動かせるものはありません。 なぜ無料にできるのかについては、説明を求めた方がよいかもしれませんし、入居時の費用は安くても、退去時にいろいろな費用を取られる契約になっている場合もありますので、事前に確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借連帯保証人の死亡について質問です。

A.それで即退去ということにはならないと思いますが、連帯保証人が条件の物件の場合には、結果として見つからない場合には、退去事由になる可能性もあるので、まずは、貸主に事情をご説明いただき、指示を仰いでください。 どうしても見つからない場合に、保証会社による連帯保証という方法もあります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

11-20/146

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)