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エアコンの故障を原因とする賃料減額請求についてのご相談です。

Q.ご相談内容

エアコン付き物件に居住しています。
昨年エアコンが故障したため、管理会社に連絡をとったところメーカーに自分で連絡し故障したことを証明するように求められました。一時的な動作不良だったのか、メーカーからの問い合わせ回答待ちの間に動くようになったため修理または付け方の対応をしてもらえませんでした。

そして今年再び故障したため再度連絡を取ると、業者へ連絡してくれたのですが修理まで一週間以上かかることになりました。
その場合、家賃の減額を求めることは可能でしょうか?またこの気候のためエアコンのない部屋に住むことは危険であると判断し、一時的に実家に戻っています。
その際に通学にかかる交通費を管理会社に請求することはできるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

2020年4月の民法改正において、借主に責任のない原因で居住できない環境になってしまったような場合には、賃料減額がされることになりました。エアコン故障についても、減額される事由の一つとされております。

ただ、どのくらい減額されるのかという割合についてまで法律に書いてあるわけではありません。
一般的に一つの指標としてよく用いられているのが、日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額のガイドラインがあります。

それによるとエアコン故障の場合には、3日までに直れば、貸主は免責、4日以上かかるようであれば、月額賃料から5000円の減額とされております。
あくまでも目安ではありますが、その数字をもとに、賃料減額を交渉されるとよろしいかと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。