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「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居審査結果による敷金・礼金の額の上乗せについてご質問です。

A.敷金、礼金については、貸主が条件設定をしているので、借主の状況に合わせて一か月増やす、といったことは日常的にございます。 たとえばペットを飼っている場合が典型的です。 当然ながら、契約後にいきなり説明があるといった場合は違法となりますが、その前の段階で、今回のような条件を付けること自体については、違法ではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

A.ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。 エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。 またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。 よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。 ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.借家契約上の地位の相続についてご相談です。

A.貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。 また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借中物件瑕疵修補期間に係る賃料減額要求についてご質問です。

A.賃料の支払いは、借主にとって最大の義務となり、その支払いを拒絶することは、売主側に相当な過失が認められないと難しいです。 そして、減額が認められるのは、生活上のインフラ(たとえば電気ガス水道)、水漏れ、お風呂、冷暖房の故障といったケースがほとんどで、それ以外の場合には、修繕費用を貸主に支払ってもらうことはあるものの、賃料の減額までは認められないケースがほとんどです。 本件の場合も、ドアの不具合で、相当お時間を割かれている事情は十分に推察できますが、修繕費用を貸主側に求めることに加え、賃料の減額までを請求できるかはなかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.家賃保証のプランは借主には選択があるかどうかのご相談です。

A.家賃保証会社の利用については賃貸人、管理会社に権限がありますので、貸主指定のプランで入居する必要がございます。 中には借主が希望した場合に柔軟に対応してくれる貸主はいますが、必須と言われた場合には、そのプランでの加入が求められます。 どうしても希望しない場合には、たとえば、連帯保証人を立てるので家賃保証への加入が不要にならないか交渉をする、または、そのような条件がない別の物件を紹介してもらう、といった選択肢になります。

個人・法人のお客様その他

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