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更新料支払義務と時効についての質問です。

Q.ご相談内容

借地権借主です。色々トラブルがあり契約書が無いまま地代を供託し20年程経ち、この度は地主さんとの売買の話が出てます。
この際、更新料には時効があり又支払い義務は無いと聞きましたがそれは通用しますか?

A.東急リバブルからの回答

更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。
契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。

ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。