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外壁塗装などのメンテナンスに承諾料が発生するかご相談です。

Q.ご相談内容

土地が旧法の貸借権となっている物件を購入しようと思っているのですが、その物件の不動産担当から「外壁塗装などのメンテナンスも地主の承諾と承諾料が発生します」といただいています。

世間一般では増改築にあたらないメンテナンスも承諾料が発生するのは土地が貸借権の物件のあるあるなのでしょうか。
貸借権について詳しくないため、色々と気をつけるべき点を教えていただきたいです。

A.東急リバブルからの回答

借地権の物件に関する承諾料ですが、譲渡や増改築について承諾および承諾料がかかるというのは一般的ですが、増改築にあたらないレベルのメンテナンスでも承諾料がかかるというのはあまりないのではないかと思います。
建物に住んでいくために必要なレベルの修繕、メンテナンスについては、貸主の承諾がそもそも必要なく行うことができます。

承諾料がかかる条件について改めてご確認された方が良いと思います。
気を付けるというのは、契約書の内容です。
承諾料もそうですが、更新料がかかるのか、契約期間はどのくらいあるのか、修繕が必要になった場合に貸主借主の費用負担区分はどうなっているのか、確認なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。