ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.既に建物が建っている土地にもう一軒建築。分筆は必要でしょうか?

A.建物を建築するには・・・ ①『建築する土地は建築基準法に定める道路に2m以上接道していなければならない。』 ②『一つの土地の上に建築できる建物は一軒』 という要件を満たす必要があります。 ②は土地の分筆を意味するものではなく、①の要件を満たすように分割線を引けば済みます。 しかしながら、その分割線によっては、既存の建物が建築要件を満たすことができなくなったり、建ぺい率・容積率などが超えてしまう(既存不適格)建物になってしまう可能性があります。 そのため、詳細につきましては建築をご依頼されるハウスメーカーへお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約した店舗の改装ができない事が発覚。貸主への補償・不動産会社の責任は?

A.一般論での回答となることをご了承ください。 『どんな補償を請求できるか?』   ⇒・敷金・礼金など、貸主へ支払った費用    ・引越費用(入居及び退去)    ・逸失利益(予定通り営業できてきれば得られた利益) などが考えられますが、請求可否については、役所等で行なわれている『無料法律相談』などで法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。 『不動産業者の責任』について   ⇒『重要事項説明義務違反』など、宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。    宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅と同敷地内にある叔母名義の家を解体したい。解体費用は誰が負担するものでしょうか?

A.建物を撤去される前に「“借地権”という財産の取り扱いを今後どうするか」を話し合われたほうが、よいのではないかと思います。 借地権を相続されているのはどなたなのでしょうか? 叔母様も持分をお持ちであれば、今後その持分をどうされるおつもりなのか?(売却の意思があるなど) 上記の考慮無しに建物を撤去してしまうと、借地権が消滅してしまう可能性もあるかと思います。 借地契約書等、各種関係資料をご持参の上、一度法律の専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.約束を守らない隣地所有者。どのように対応すればよいのでしょうか?

A.今後のご近所付き合いを考慮すれば、話し合いで解決されることが望ましいのではないかと思いますが、どうしても隣地所有者から承諾を得られないようであれば、法的措置の検討も必要ではないかと思料いたします。 ※囲繞地通行権の規定などが類推適用され、他人地を利用することを認められた判例もございますが、当該土地の位置関係などにより判断が異なることも考えられますので、その際は法律の専門家(弁護士等)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.義母の生前中に妻へマンション名義の変更は可能ですか?

A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.「急傾斜地崩壊危険地域指定」への書面同意時の注意点を教えて下さい。

A.急傾斜地危険崩壊区域指定について ■土地の保全 崖上や崖下に居住する人々の安全は、自ら確保するものですが、防災工事には、かなりの経済的負担が伴うため、人命尊重という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、通称、急傾斜地法」が制定されました。 これにより、一定基準を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域を指定して、県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが、可能となりました。 (急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。) ■急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件 1. 斜面の角度が30度以上であること 2. がけの高さが5m以上であること 3. がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること ■急傾斜地崩壊危険区域は、災害危険区域のなかで急傾斜地の崩壊を助長誘発しないよう、有害行為を制限する必要のある区域を指定します。 ※出典:神奈川県ホームページ

個人・法人のお客様その他

Q.違法建築の新築建売を仲介しても問題ないか?

A.仲介することはできません。宅建業者など関係業者は違法建築物件を取扱うこと自体禁止されています。もし取扱ったことが明らかになった場合には特定行政庁はそれぞれの所轄官庁(宅建業者の場合は国交省)へ通知し、その官庁は免許取消、業務停止など適当な措置を行い、その結果を特定行政庁へ通知する義務を負うこととなっています。(建築基準法第9条第3項に規定されております。)

不動産業者様

201-208/208

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)