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賃貸借契約した店舗の改装ができない事が発覚。貸主への補償・不動産会社の責任は?

Q.ご相談内容

飲食店営業を目的として貸店舗の賃貸借契約を締結しました。内装工事のため施工業者が、建築指導課と消防署に行ったところ「用途変更がされていないため、許可できない。」といわれました。
どうやらオーナーがこの物件を購入した時点ではパチンコ店であったようで、その後“用途変更”をしないまま居酒屋を営業していたようです。
私としては家賃を払っているにもかかわらず、工事ができず大変困ってます。
貸主に対し、どのような補償を請求できますか?また仲介した不動産業者に責任はないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

一般論での回答となることをご了承ください。
『どんな補償を請求できるか?』
  ⇒・敷金・礼金など、貸主へ支払った費用
   ・引越費用(入居及び退去)
   ・逸失利益(予定通り営業できてきれば得られた利益)
などが考えられますが、請求可否については、役所等で行なわれている『無料法律相談』などで法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

『不動産業者の責任』について
  ⇒『重要事項説明義務違反』など、宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。
   宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。