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「急傾斜地崩壊危険地域指定」への書面同意時の注意点を教えて下さい。

Q.ご相談内容

先の東日本大震災の影響で、発生した隣人宅の崖崩れについて、行政に対し補助金で対策工事をするよう申請しているようで、『急傾斜地崩壊危険地域指定』への書面同意を求められております。以下についてのご相談です。
(1)崖の崩壊防止事業/工事の内容の開示を自治体から受けることができるか
(2)対策事業/工事の直接の受益者ではないが)事業費/工事費の負担金の納付を求められることはあるか
(3)危険地域指定されることで、隣接する居住用の家屋の立つ土地(共有私道と異なり危険地域指定の対象外)の価値は、下落するか。
(4)対策事業/工事の直接の受益者ではないことを理由に同意を拒むことはできるのか

A.東急リバブルからの回答

急傾斜地危険崩壊区域指定について
■土地の保全
崖上や崖下に居住する人々の安全は、自ら確保するものですが、防災工事には、かなりの経済的負担が伴うため、人命尊重という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、通称、急傾斜地法」が制定されました。 これにより、一定基準を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域を指定して、県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが、可能となりました。
(急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。)

土地の保全

■急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件
1. 斜面の角度が30度以上であること
2. がけの高さが5m以上であること
3. がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること

急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件

■急傾斜地崩壊危険区域は、災害危険区域のなかで急傾斜地の崩壊を助長誘発しないよう、有害行為を制限する必要のある区域を指定します。

急傾斜地崩壊危険区域

※出典:神奈川県ホームページ

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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