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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.駐車場として貸している土地にの立ち退きがスムーズにいかない場合どうしたらよいでしょうか?

A.『急すぎて困る』ということであれば近隣で同条件の駐車場を探して移ってもらえるよう、提案してみてはいかがでしょうか。 また、強制的に退去させることは出来ないので“どうしても”ということであれば『退去費用』などの名目で金銭を支払って退去してもらうのも選択肢としてあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物不具合による賃貸借契約期間内の解約とそれに伴う違約金は支払う必要があるのでしょうか?

A.賃貸借契約通りであるとすると、短期解約金もかかりますし、解約についても通常1ヶ月前に予告して、その日から1カ月分の賃料はかかります。 ただ、今回の退去の事情は、物件が住むための最低限の環境が無かったということであれば、法的にいえば、貸主の義務違反でありますし、もし入居時の重要事項説明と設備などに多々相違があったということであれば、仲介業者は、説明義務違反を問われる可能性もございます。 したがって、退去に至った理由を管理会社に説明をしたうえで、解約違約金の免除や、賃料の減額(入居分のみ支払う)といったことを交渉することは可能だとおもいます。 なかなか交渉がうまくいかないようであれば、設備の状況などを写真などに取ったうえで、各行政にある、賃貸物件のトラブルなどの相談窓口をご利用なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去時のルームクリーニング代金の負担義務について教えてください。

A.原状回復費用については、契約の内容によって支払いを求められますので、このままであれば、退去される際に、クリーニング費用を請求されることになります。 ただ、それではご納得できないような状況であったのだと思います。何か汚れていた部屋の写真などはお持ちでしょうか。または、入居時にクリーニング代のような支出されている金額があれば、その領収証などはありますでしょうか。退去時のクリーニング費用を賃借人からとるということは、その部屋をきれいにして出ていくということですので、そのような資料を提示したうえで、実際は入退去時ともにクリーニング費用を支払うことになるのではないかということを主張したうえで、退去時クリーニングの削除または減額を交渉されるとよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引越業者がマンションの外側のタイルを傷つけたのですが、借主が負担するのでしょうか?

A.借主負担というのは、貸主は出さないということですから、もし引っ越し業者のつけた傷であることが明確なのであれば、引っ越し業者に事情を説明したうえで、貸主から直接引っ越し業者に費用の負担を請求してもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不当な広告表示について教えてください。

A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。

不動産業者様

Q.賃借人の退去時にリフォームを実施したのに、さらに修理代を請求されたのですが、支払うしかないのでしょうか?

A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.利用権限が不明な建物の「使用貸借契約書」を締結したいが、契約書の調印を拒まれ、困っています。

A.そもそも「先々代の承認」というのが使用貸借権か地上権かという点が不明なため、一概には回答致しかねます。 これを判断するには、先々代が承認された理由、経緯(有償、無償。無償であればその理由も含め)等、更には地域の慣習等もろもろの事情を加味して判断することになると思います。 但し、一般的には地上権が設定されるケースは例外的なようです。 仮に使用貸借とした場合、使用貸借権利者である前社長が亡くなられた時点で使用貸借権は効力を失う(民法599条)ように思われます。 もっとも、判例には建物所有目的での土地使用貸借契約で借主が死亡した場合においても、建物の使用が終わらない間に借主が死亡しても土地の使用貸借が当然に終了するものではないという趣旨の判断を示しているものもございます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地の名義を父から私にしたいと思っているのですが、名義は一緒に変えないといけないのでしょうか?

A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

281-290/305

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