Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「親族」のご相談事例の一覧

該当件数:44

Q.自宅を売るために母親に退去してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.売却するにしても空き家にする必要があります。 賃料を支払っている賃借人の場合は『オーナーチェンジ』という形で売却することも可能ですが・・・ いずれにいたしましても、お母様を強制的に退去させるためには訴訟などを経る必要があります。 親族間の問題であることから、十分お話し合いをされたうえで、対応されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.名義変更した家を売却するのに気を付けることを教えてください。

A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.購入した家の持ち分を夫婦間で半分ずつ持ちたいと思っております。半々に持ち分を持てる方法はありますでしょうか?

A.「持分を1/2づつにしたい」とのことですが、ご相談者様がご懸念されているように持分は出資金額によります。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の購入(又はその建築)資金に関する 贈与(2,000万円まで)では贈与税がかからないという特例(配偶者控除)があります。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.借地の名義を父から私にしたいと思っているのですが、名義は一緒に変えないといけないのでしょうか?

A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.相続で譲り受けた土地を売却。隣地に住む親族の承諾は必要でしょうか?

A.ご相談内容に記載されている内容からは『承諾が必要な事項』は無いように思料しますが、承諾を必要とする可能性がある事項としては、『土地の接道状況(私道など)、ライフライン(水道等埋設管など)の設置状況、越境物の有無』などに関わる『通行掘削承諾、第三者埋設管の承諾、越境物に関する承諾』など、様々です。そのため、現在、調査している不動産業者(査定依頼先)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地の一部を1,000万円で売却。課税額はどのくらいになるのでしょうか?

A.不動産譲渡所得税の算出方法は以下のとおりです。 譲渡金額―(①取得費+②譲渡費用)―③特別控除額=課税譲渡所得金額×15%(所有期間5年以内の場合は30%)です。 ①取得費用として認められるもの 『2,000万円にて購入した』ことを裏付ける書面(契約書等)が必要です。(※建物については減価償却費相当額を差し引く必要があります。)契約書などが無い場合には売却金額の5%を取得費とみなすことができます。 詳細はコチラをご参照ください。 ②譲渡費用として認められるもの 『家屋の解体撤去費用の一部は譲渡費用として認められる可能性があります。 詳細はコチラをご参照ください。 ③控除額を利用できるケース 『居住用の土地』を売却する場合は“3,000万円の特別控除” を受けることが可能となるため、税額は0円となります。 しかしながら、今回ご売却される部分が『居住用』なのか『非居住用』なのか判別できないため、土地資料をご持参の上、税理士へ相談されることをお勧め致します。 詳細はコチラをご参照ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.親からの援助を受けて土地の売買契約を締結。買主名義を変更したいと考えているが、親名義に変更することは可能なのでしょうか?

A.契約当事者を変更することは可能です。 弊社では、当初の買主様にどなたかを追加される場合は“覚書”を締結していただくようにしています。 (追加ではなく変更の場合は契約を締結しなおす場合もございます。) いずれにしても契約を仲介した不動産業者へお問い合わせされることをお勧めいたします。 ただし、ご相談者様も手持ち資金を出される(またはローンを組む)のであれば、その割合で持分を持つ(買主名義は連名、登記名義は共有)ことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間での売買、価格はどうやって決めたらよいのでしょうか?

A.決まりがないので、市場価格や評価額、路線価などを目安にすることが多いかと思います。 しかしながら、市場価格よりも著しく安い金額で取引すると贈与とみなされ、贈与税の対象となりますので、金額は慎重に決定されることをお勧めいたします。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

個人・法人のお客様その他

Q.息子夫婦に無償で住まわせていた不動産。息子が亡くなったため売却を検討するも、嫁が明渡しに応じない。アドバイスをお願いします。

A.“無償”とのことですので『使用貸借契約』が成立しているかと思いますが、この契約は民法上、借主の死亡によってその効力を失い原則として相続の対象となりません。 そのため、お嫁さんが居住し続ける法的根拠はありませんが、個人的な人間関係や信頼関係が、借主の相続人にも承継されるような場合には、使用貸借権が相続の対象となる、または貸主と借主との相続人との間で新たな使用貸借契約が発生するという解釈もあります。そのため、まずは役所等で行われている無料法律相談などでご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

31-40/44

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)