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「親族」のご相談事例の一覧

該当件数:44

Q.所有する二戸一物件の他方を全ての共有者から買取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.残念ながら共有者全員が譲渡に応じなければ契約は成立しません。 隣地共有者3名が親族であれば、話に前向きな2名の方に残り1名の方の代理人になっていただけるよう、はたらきかけてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?

A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。

個人・法人のお客様その他

Q.中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

A.リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。 まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。 どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。 また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親の土地、家屋の購入を検討しております。 親子間での不動産売買に関して注意点などはありますか?

A.親子間での不動産売買については、価格にご注意ください。一般の査定金額よりも著しく安い値段で売買をした場合には、その取引は売買ではなく贈与とみなされて、贈与税の対象になる場合がございます。 また、親子間の取引とはいっても、契約書などの形式面もしっかりと整えられたほうがよろしいかと思います。税務署は、親子間の不動産取引については、比較的に厳格に確認をするとのことですので、価格や、形式面が整っていないと、売買とは認められず、高額な税金がかかる可能性がございますので、ご注意ください。 親族間の取引であっても、不動産業者に間に入ってもらって、手続をしてもらった方がスムーズにいくと思います。 最後に、入籍前のお取引については、法的には問題ありませんが、その後すぐにご結婚されるのであれば、税務署からは事実上の親族間取引とみなされる場合もございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.両親名義の土地を売却する際に、これまで両親に渡してきた金額を考慮することはできますか?

A.『これまで渡してきたお金の合計と不足金を足して』との事ですが、表面的には相場に比べ『渡してきたお金』分安いことになります。 “この部分”が贈与税の対象になる可能性があります。 まずは、税理士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.抵当権の抹消には根抵当権も含まれますか?

A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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