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「新築」のご相談事例の一覧

該当件数:58

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.昨年購入した自宅の売却についてご相談です。

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件がございます。 ①一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、建てたばかりの物件であっても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 ②未入居の物件としても築1年を経過しますと、やはり新築の要件には当てはまらなくなりますので、「中古」物件として販売することになります。 したがって、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 しかし、販売価格はさまざまな要因で変動いたしますので、一般的な見解が当たらない場合もございます。 ぜひ、専門の不動産業者にて直接ご相談頂くことをお勧めいたします。 また、物件の売買は、税金の課税対象になる可能性もございますので、そのあたりもご相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン返済中自宅の賃貸を希望についてご質問です。

A.住宅ローンは自身の居住用物件の購入、増改築を行う際に借り入れる際に適用されるものであり、賃貸に出すとなる自身の居住用とは異なりますので、住宅ローンの適用外とされます。 金融機関により取扱いが異なりますが住宅ローン契約書に居住用を対象とする旨を明記されていることも多く、金融機関に確認せず賃貸に出すと、金融機関より後日契約違反とされる可能性がございます。 よって賃貸に出す前には、ローン契約をされているネット銀行に確認することをお勧めいたします。 不動産会社を選定する場合、複数の不動産会社にご相談の上、ご自身に要望に一番適した不動産会社を選ぶことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

A.住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。 したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。 ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。 まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。 もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買取予定の底地権の相場について教えてください。

A.底地価格については、一般的には、第三者に底地を販売した場合と借地人に底地を販売した場合では金額が異なります。借地人が購入する場合の方が第三者が購入する場合より高い傾向がございますが、 実際の価格がどうなるかは地主さんとの交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 一度ご自身でも、不動産業者に価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか。 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、地主さんと交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

A.解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。 仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.接道幅員4メートルで建替えは可能かのご相談です。

A.建て替えをするには、接道要件を満たす必要がありますが、接道要件とは、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというものです。 幅員4メートルが確保されているのであれば接道要件は大丈夫そうですが、不動産屋には接道要件は大丈夫なのかは改めて確認されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

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