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「新築」のご相談事例の一覧

該当件数:58

Q.不動産屋によって銀行金利や仲介手数料は変わるのか教えてください。

A.金利は銀行によって異なります。 また、他の業者へ変更することへの可否ですが、その業者の役務提供の程度により異なります。 その為、業者を変更する場合には、いわゆる「業者排除取引」といって、賠償請求の対象となる可能性が出てきます。 ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.清算した建設会社の契約不適合責任について教えてください。

A.まずおっしゃるとおり、今回の被害の原因の特定がなされていません。 損害賠償をできるのは、施工ミスを相手方が立証できた場合になりますので、まずそちらが損害賠償請求に向けた大きな壁になると思います。 また、すでに倒産をされているということですが、瑕疵の内容や契約の内容如何で責任の有無は変わってまいります。 この点については、一度無料法律相談などを活用し、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。 こういったときに、ダメもとで損害賠償を請求してくるような場合も考えられますが、焦らず、法律的に賠償義務を負うべきなのか、専門家に相談をされてから対応をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.バイク置場設置に関する事前説明と実際の相違について教えてください。

A.本件のような注釈を根拠に条件変更を行えるのであれば、事前の重要事項説明などはほぼ意味がないようなことになりかねません。 重説に明記されている以上、その条件を変更するのであれば、あらためて説明をし、確認をすべきであり、それをやらずに、条件を一方的に変更したというのは、契約違反を問える可能性は高いのではないでしょうか。 転居費用を請求するまえに、一度無料の法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 または、各都道府県には宅建トラブルの窓口がありますので、ご相談されるのもよいかもしれません。 そのうえで、業者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.間取り図に「洋室」と表記された納戸について教えてください。

A.間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。 ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。 本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。 対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナの影響を理由とする建物建築契約の着工前解除についてご相談です。

A.コロナを理由とした解約といっても契約上は自己の都合による解約となり、手付金没収となるのが法的な整理となります。ただ一方で、ローン審査が通らなかった場合には、白紙解約となる場合がございます(契約書にローン特約と呼ばれる規定があるはずです)。 コロナで様々な影響を受けておられる方がいらっしゃるのは、皆さんわかっております。 したがって、法的には難しくても、交渉次第というところはございます。 コロナが影響して、どのくらい給料が減ってしまったのか、ローン返済にどのくらい影響するのかなどご説明をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入予定土地の地盤調査についてご相談です。

A.地盤の強弱につきましてはトラブルになることがしばしばございますので注意が必要です。 建築する建物(木造か否かなど)がきまっているようであれば、調査の結果地盤改良が必要であるか否かが判明しますので、改良不要であれば問題ありませんが、必要となった場合の費用負担についてだれが負担するのか、かかる費用によって白紙解除ができるのか否かなどをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した中古マンションの合鍵の1本が行方不明について教えてください。

A.鍵が少ないというのは非常に不安だと思います。本当は6本あるのに5本しかない、おそらくはご自身で紛失したわけではないので、売主は責任がないと言っているのでしょう。 買主とすれば、結果として鍵が足りないのであれば、それは売主の責任ということになるわけですから、そこは売主に主張をして、鍵交換の交渉をされるのは可能だと思います。 しかし、中古物件に関しては、鍵の不安というものは払しょくできないものがあり(説明でも3本、売主からも3本わたされたとしても、マスターキーを売主が保有している可能性は捨てきれないからです)、引き渡されたのちに、鍵交換が可能な物件であれば、買主側で鍵交換をされるというのが一般的です。 法律的には、売主に鍵交換を求める、犯罪に巻き込まれた場合にその責任を求める、といったことができる可能性はあるとは思いますが、時間、労力、費用がかかりますし、犯罪などに巻き込まれるような事態になる前に買主側で鍵交換をされるというのが現実は多いように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地契約の更新要求について相談させてください。

A.法律上は、更新の手続きなどがなく、賃貸人から更新を拒絶するといった話が無い限りは自動的に契約は更新されます。 したがって、地主さんから何も連絡がないのであれば、自動的に法定更新といって、契約は更新されます。 なので、連絡があるまでは放っておくというのも一つの方法です。 ただ、過去2回は地主さんから連絡があり、お互い合意のもとで更新をされておられたようですので(法律的には「合意更新」といいます)、 もしご連絡先などわかるようであれば、賃借人側からご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 もし更新料が契約に定められている、または過去2回は支払っているということであれば、今回も同様の手続きを踏んだうえで更新をされるのが一般的だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.引渡前マンションに係る品質保証の相談です。

A.断熱材については、仕様図面などで確認をするというのが現実的な方法でしょうか。 図面には書いてあるのに今後もし入っていないということいなれば、手抜き工事ということになりますので、通常図面にあれば、使用されていると考えてよいと思います。 念書については、そのような対応の悪い会社が念書を書いてくれるかどうか、正直難しいところかもしれないですし、やはりそのような場合の対応は、契約書の内容にしたがって対応ということになります。 もし欠損を発見した場合には、契約書に基づいて、法律上は契約不適合責任という責任を追及することになります。具体的には金銭や、再度の補修、最悪契約解除ということができます。 引き渡された物件に欠陥がある場合には、管理会社の対応云々ではなく、そもそも重大な契約違反ということになりますので、対応が悪いということであれば、行政庁の相談窓口や、弁護士などの第三者の力も借りて、対応させるというのが原則的な考え方になります。 もちろんそういうような状況にならないよう、引き渡しまで時間がありますので、売主ともしっかりコミュニケーションを取られておくことが肝要と存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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