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「新築」のご相談事例の一覧

該当件数:58

Q.隣接地所有の土留めで相談させてください。

A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.ゴミ置き場の施錠方法について、危険だと思い管理会社に連絡しましたが対応してもらえませんでした。どうすればよいでしょうか?

A.お住いのマンションの管理組合にご相談されてみてはいかがでしょうか。 管理組合を通じてのほうが、個人の住民の希望よりも通りやすいかもしれません。管理会社も通常、管理組合からの要望については、対応を求められますので。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接歩道との高低差に係る虚偽の説明があった場合、契約破棄は無理なのでしょうか?

A.契約を破棄するというのは、お住いになる目的が果たせないような重大な瑕疵があった場合に初めて認められ、なかなかなかったことにするということは残念ながら難しいです。 もちろん、不動産業者の説明が違った、または説明がなかったという場合には、その分被った損害を賠償せよという請求をすることは法的には可能ですが、あくまで金銭補償となります。 また、被った損害の立証は、買主側にありますので、なかなかハードルが高いのが現実です。なにか目線を防ぐような、塀をつくるなどの対応は難しいのでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.マンションか戸建か、不動産の購入について悩んでいます。

A.マンションと戸建てについては、どちらがよいかについては、ご自身のライフプラン、何を重視するのかによって異なりますので、ぜひお近くの不動産会社に直接ご相談なさってください。 なお、一般的にはマンションは利便性、戸建ては広さを追求される方が多いようです。 マンションは管理についてはある程度制約がありますが、その分管理会社が整備をしてくれるという点はあります。戸建てはご自身の自由が利く分、すべて自己負担にて管理を行う必要がございます。 マンションは共同住宅ならではの隣人との難しい問題が生じる可能性があります。お互いの長所、短所などを踏まえて、ご検討なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.注文住宅の工事着工遅延を理由とする契約解除はできますか?

A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.新築で購入した家の塀が5年で倒れたのですが、実費で直すしかないのでしょうか?

A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

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