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新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

Q.ご相談内容

新築建売(4棟建の1棟)を購入し、先週から住み始めたのですが、建築会社から案内のあったゴミ捨て場を使わないで欲しいと、そのゴミ捨て場の持ち主から言われました。

四棟分のゴミがはいらないということで、事前に自治体には相談していたようです。
自治体に建築会社から問い合わせはあったようで、ゴミ捨て場について自治会と話をつけた方がいいかもと助言はしていたようで、その後自治体に建築会社から連絡はなかったので、新たに設置する方向で丸く収まったのだと思っていたと言われました。

四棟中三棟は購入されていて、残り一棟は建築中(現在基礎の段階、すでに売りに出されています)なのですが、この場合、その一棟の場所にゴミ捨て場を設けてもらえるよう建築会社に掛け合えるものでしょうか。

自治体としては、本当は5件以上で一か所のゴミ置き場の新設だが、特別に4棟でも、場所さえ決まれば許可は下ろせるとのことでした。
ちなみに3棟中2棟のみ入居しており、住民も揃っていないので協議もできない状況です。
建築会社は、ゴミ捨て場の確認や設置の義務はないのでしょうか。

引越し早々近所トラブルに発展しそうで疲弊しています。
建築会社の立場だと、きっと建物の価値が落ちるから喜んでは引き受けないだろうなと思うともし設置できなかったらさらに心労が増えることが辛いです。損害賠償を請求したい気分です。

重要事項説明書の最後に、ゴミ捨て場の記載がありましたが、「住民で協議・自治会や自治体の指示に従ってください」のような記載でした。
また、建築会社との協議の際になにか伝え方のコツや利用できる法令法律があれば知りたいです。

A.東急リバブルからの回答

住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。

したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。

ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。

まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。

もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。