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仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

Q.ご相談内容

大手仲介業者が売主の代理人を務める中古物件の買主です。

相談事項は2点です。

1)仲介業者が買主の知りたい、判断に必要な情報を明示せず、契約の直前等に知らせてきた場合、契約を結んでしまったが、取れる対応策はあるか?
具体的には新築時価格を教えてほしい、と依頼したのに、直前まで違う価格を回答していた。
また、設備の引き渡しで冷暖房設備を引き渡すと重要事項説明で記載したにも関わらず、売主の希望が尊重されると言って、後から設備を変更しようとした。

2)ローン特約について、実行時金利1%以上のとき、解約できると定めた場合、固定金利特約を選択して越える場合も適用可能か?

A.東急リバブルからの回答

解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。
仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。

なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。