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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.分譲地に太陽光発電施設を設置できるのでしょうか?

A.本件につきましては『設置予定の太陽光発電施設が建築基準法上の『工作物』に該当するのか否か?』 ※詳細については以下をご確認ください。 ・太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) ・パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) また、『該当する場合において、同法の『用途地域内の建築物の用途制限』に抵触するか否か?』をご確認いただければと思います。 (※用途地域:第一種低層住居専用地域など・・・用途地域の種類により、建築できる建物が制限されます。)

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地の地代が相場より高い。交渉するも減額に応じてもらえません。

A.任意のお話合いによる地代減額が困難という場合には、調停を提起し、その中で解決する方法があります。解決の方法として、裁判所が相当と認める場合は、調停に代わる決定により地代の額について裁判所が決定する場合もございます。但し、当事者の一方がこの決定に異議を述べた場合には効力が発生しません。この場合には、さらに裁判手続により地代を決定していくことになります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地に庇(ひさし)が越境している場合の対応方法を教えてください。

A.民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。 『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。 ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.接面道路幅員が4m以上あるが、行政から「セットバックが必要」といわれている。

A.正式な回答には詳細な情報を要します。この場では一例を挙げさせていただきます。現状幅員4.5mの場合においても、従来の幅員が3mで道路の向かい側が開発などにより中心線より3mセットバックしている場合には、幅員4.5mになります。しかし、上記により幅員が4m以上となったからといって当該物件のセットバック義務が消滅するものでもなく、建築する際には50cmセットバックする必要があります。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.利用していない別荘地の固定資産税が負担です。何か良い方法はないでしょうか。

A.将来的にご相談者様が所有者となった場合には、当然ながら固定資産税の支払い義務が生じるかと思います。 税の支払いを免れる方法としては以下の方法が考えられます。 ①相続放棄 ※当該土地だけではなく、すべての相続財産を放棄する必要があります。 ②相続税を(当該土地で)物納する。※物納には要件がございます。コチラでご確認ください。 ③隣地所有者などへのご売却(又は無償譲渡)) ※『近隣の業者に問い合わせましたがよい返事はいただけませんでした。』とのことですが、  ア)宅建業者が“事業としての利用価値”がない、ということなのでしょうか?  イ)一般の方でも“購入希望者”がいない、ということなのでしょうか?  ア)に該当するのであれば、宅建業者に仲介を依頼し、一般の方向けに販売活動をしてみてはいかがでしょうか? ④国への譲渡(国が購入するには“目的”が必要となります。)

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.売買契約の契約解除。手付解除期日の記載がない場合、違約金の支払いは必要でしょうか?

A.手付解除期日が定められていないのであれば、民法第557条により『当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。』ということになるかと思います。 そのため売主が履行の着手をしている場合は“違約解除”となりますが、この履行の着手は簡単に認められるものではないので、まずは手付解除を申し出てみてはいかがでしょうか。 手付け解除を受け入れてもらえない場合は宅建業法所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.第三者が所有する土地の上に古いアパートを所有。売却は可能でしょうか?

A.第三者が所有する土地の上に建物を所有されているとのことですが、『どのような法的根拠(敷地利用権)で第三者所有の土地に建物が建っているのか』が定かではないため、今回は土地に借地権が設定されていることを前提に回答させていただきます。 アパートを売却する方法としては・・・ ①借地権付建物』として売却する。(地主の承諾が必要となります。) ②土地所有者から底地権を買い取って完全な所有権として売却する。(地主との交渉が必要となります。) ③土地所有者に借地権および建物を買い取ってもらう。(地主との交渉が必要となります。) などが考えられます。 どの方法を選択するかについては不動産会社へ相場等をご確認の上、ご検討されることをお勧めいたします。 ※建物所有の法的根拠が借地権ではなく“土地の使用貸借”である場合、この契約は当事者間のみ有効であることから『建物所有権を移転した段階で使用貸借契約が終了する』と考えられ、建物単独でのご売却は困難であると考えます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパートの一室を借り20年。民法163条に所有権以外の財産権、賃貸借権の取得時効というのがあることを知り、是非、取得したいと考えております。どうしたらよろしいのでしょうか?

A.『取得時効』が認められる要件は以下の通りです。 (1)「所有の意思をもって」 所有者と同様の排他的支配を事実上行おうとする意思をいいます(自主占有)。 これは、占有するに至った原因(権原)によって決まるとされ、 したがって賃借人や受寄者の占有には、所有の意思がないとされます(他主占有)。 所有の意思は、民法186条によって、推定されています。 (2)「平穏」 占有の取得及び保持について法律上許されない行為によらないことをいいます。 これも同法186条により推定されるので、あまり問題になることはないでしょう。 (3)「公然」 占有の取得及び保持について秘匿しないことをいう。これも、同法186条によって推定されています。 不動産については実際上問題になることは少ないでしょう。 (4)「他人の物」 自己の所有物でない物をいいます。自己の物の時効取得は無意味であるからだとされています。 (5)「善意」「無過失」 「善意」とは自己の不動産であると信ずることをいい、 「無過失」というのは、自己の不動産であると信じるについて過失のないことをいいます。 善意については、同法186条によって推定されますが、無過失は推定されません。 したがって、時効取得を主張する者は、これを立証しなければなりません。 過失があったかどうかは、争いになることが多いです。 善意・無過失は、占有開始時点においてのみ必要とされます。 (6)「時効期間」 占有開始時点において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年です。 期間は、占有開始時点で起算します。時効制度を、永続した状態については証拠が散逸しているから、一定期間の経過を証拠に変えるという趣旨のものと見ると、占有開始時点がいつであるかを詮索し、その時点から起算することは、制度の趣旨に反することになります。 そこで、時効を援用する時点から逆算することを認めるという考え方がありますが、 判例は、時効期間は占有開始時点から起算すべきであり、勝手に起算点を選択したり、 逆算することはできないとしています。これらの要件をご確認の上、お話を進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

191-200/208

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