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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.戸建持ち家の賃貸を検討しています。家賃や仲介手数料について教えて下さい。

A.地域周辺の賃料の相場については、やはり地元の賃貸物件を扱っている不動産業者が情報を持っております。 賃料は部屋の大きさや地域によって左右されるので、一度不動産業者にご相談なさってみてください。 なお、仲介手数料は賃料×1.08が上限であり、それが相場です。ただ、お店によっては仲介手数料半額というような不動産業者もありますので、合わせて確認するようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.保証人なしのところは未成年でもすぐ住むことができますか?

A.未成年者の場合は、契約について親権者の同意が必要となります。たとえ単独で契約をしたところで、親権者は当該契約を取り消すことができますので、賃貸人としてはそのようなリスクのある契約には応じてくれません。したがって、必ず同意書を提出するか、親権者を借主にしてほしいといわれます。 これは保証人のあり、なしには関係がありません。 賃貸借の初期費用については、通常、賃料、礼金のほかに、敷金や仲介手数料などが必要になることが多いです。したがって、礼金がゼロ円であっても、家賃だけの支払では契約できない物件も多くございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約の際の緊急連絡先は誰でもよいのでしょうか?

A.緊急連絡先に連絡が行く場合というのは、賃借人と急に連絡が取れなくなってしまった、たとえばひとり暮らしの方で、病気などで倒れているところが発見されたなどの非常事態です。 従いまして、そのような場合に連絡が取れ、対応していただけるような信頼のおける方であれば、どなたでも原則は問題ございません。念のため、貸主または管理会社にも、ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.仲介業者の対応が非常に悪いので、解決方法に関して相談したい。

A.たとえば、入居してから説明されていたことと違うといったような事がある場合には、宅建業法に触れる行為となりますが、そのような場合、各都道府県に宅建業の相談窓口がございます。 単に対応が悪いだけですとなかなか窓口としても対応は難しいとは思いますが、そのような法令違反の対応が認められるのであれば、そのような窓口を利用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.追い焚き機能つきとの虚偽説明があった場合、どう対処すれば良いでしょうか。

A.まずは賃貸借契約時の重要事項説明書をご確認ください。そこに「追い炊き機能あり」と書かれているのに、実際には追い炊き機能がない、ということであれば、仲介業者の説明義務違反の問題となる可能性があります。 賃貸借契約時の仲介業者に問い合わせ、対応を求めるのがよいと思います。 また、賃貸借契約時に、オーナーが「追い炊き機能がある」と仲介業者に説明していたのであれば、オーナーは「追い炊き機能あり」という前提で当該物件を貸していたことになるので、オーナーには追い炊きができるようにする義務(修繕義務)があると考えられます。そこで、管理会社またはオーナーに対し、「調査をお願いする」のではなく、「修繕を要求する」旨の書面を期限付きで送ることも方法としてあり得るでしょう。 加えて、物件資料の設備欄に「給湯追い炊き機能」の記載があったとのことですが、このような物件資料自体が、重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、景品表示法における「優良誤認表示」と認定された場合には、同法違反に問われる可能性もございます。 説明義務違反や修繕義務の不履行などの相談は、弁護士が間に入って解決している事案も多いようですので、弁護士にご相談いただくとよろしいかと思います。役所などで無料法律相談を行っている自治体もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。 また、各自治体ごとに、宅建業者に対する相談窓口もございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパートマンスリー運営のリスクについて教えてください。

A.マンスリーや一般の賃貸借が入り乱れているような物件については、たとえば頻繁に引っ越し業者が来るので、うるさいといった声や、隣人がよく変わり不安だという声は実際にはあるようです。実際にそのようなトラブルがよくおこり、管理会社などに声が上がっているような場合には、契約時の重要事項として説明をすることを求められるような場合もありますので、ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

A.周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。 しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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