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入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

Q.ご相談内容

家賃発生日についての質問です。
この度結婚に向けて物件を探し始めました。
地域型の不動産屋さんで希望通りの物件があり、申し込んだのですが3番手で契約できませんでした。
しかし、昨日別の部屋に退去予約があったと連絡をもらいすぐに申し込みをしました。
こちらは電話でOKで1番手でした。
その物件は11/10退去予定で、ハウスクリーニングをし、11/下旬から入居可能になるとのことでした。
正確な入居可能日は先住者が退去後にハウスクリーニングにどれくらい日数がかかるかによると言われました。
不動産屋さんから家賃が11/11以降から発生すると言われました。
ハウスクリーニングが終わっていなく住むことができない期間の家賃も払わなければならないのでしょうか?
こちらは今住んでいるところとの二重家賃になるのを避けたいので、11月中に引っ越しをしたいので、ハウスクリーニングが終わり次第すぐに引っ越すつもりです。
また、最初に契約できなかった部屋は敷引き金1ヶ月、敷金1ヶ月だったのですが、この度の物件は敷引き金2ヶ月でした。
同じ物件で部屋が変わると条件が変わるなどということはあるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。
まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。
また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。