Q.保証人なし、未成年でもお部屋を借りることは可能でしょうか?
A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。
該当件数:305件
A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。
A.①スタッフが非常駐でも利用者が自由に出入りできる ⇒貸主は防犯上の問題で拒否していると思われます。 ②転貸を許可してもらえる物件を見つけることができるでしょうか ⇒貸主は転貸されることを嫌います。 上記二点の理由から、拒否されることが多いかと思いますが、貸主が了承すれば借りることができます。よって、条件に合う物件について一件一件、貸主に尋ねる必要があります。
A.ご契約の際の条件(入居人数など)を貸主さんに提示して、ご了解いただければなんら問題ないかと思います。
A.契約内容がわからないため、明確な回答はいたしかねますが、前提として貸主には「使用可能な状態で引き渡す義務」があります。 それにも関わらず、不備があったのであれば、貸し主には迅速に修繕する義務も負うことになります。 「鍵を前日に渡すと最終チェックをしない」のであれば、その旨を借主へ説明するべきであったと考えます。 また、「チェック義務は誰にあったのか?」については、貸主と不動産会社・管理会社がどのような契約(委託業務内容)を 取り交わしているかによります。 貸主に義務があるのであれば消費者センターへ、また不動産業者や管理会社の義務であれば宅建業法所管行政(県や国交省)へ それぞれ相談されてみてはいかがでしょうか。
A.貸主からの契約解除につきましては『正当事由』が必要となります。 そのため、『耐震強度不足での取り壊し』が正当事由に該当するか否かが問題となります。今年3月には東京地裁において『耐震性不足を正当事由と認める』判決も出されております。 本件につきましては法律の専門家にご相談されることをお勧め致します。