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「修繕」のご相談事例の一覧

該当件数:63

Q.賃貸中建物の修繕義務について知りたいです。

A.賃貸借契約の場合、貸主は、借主に対し、建物が契約の目的どおり利用できるような環境を整える法的義務がございます。具体的には、貸主は、建物の躯体に関わる修繕や水回り部分については、修繕義務を負うというのが一般的な考え方です。おそらく契約書にもそのような記載があると思います。 したがって、貸主が負担すべき修繕箇所を修繕しないとなりますと、借主から修繕費用の請求をされ、最悪訴訟になってしまうこともあり得ます。したがって、修繕の希望が借主から出た場合には、まずは、契約書上、どちらの負担区分で行うべき修繕なのかを確認し、貸主負担とされる修繕項目であれば、その費用は負担をせざるを得ないことになります。 築が50年ということですので、建物の老朽化を理由として、賃貸借契約を解除することを検討する、店舗部分のみ可能であれば、飲食店に売却するなどの案も検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.追い焚き機能つきとの虚偽説明があった場合、どう対処すれば良いでしょうか。

A.まずは賃貸借契約時の重要事項説明書をご確認ください。そこに「追い炊き機能あり」と書かれているのに、実際には追い炊き機能がない、ということであれば、仲介業者の説明義務違反の問題となる可能性があります。 賃貸借契約時の仲介業者に問い合わせ、対応を求めるのがよいと思います。 また、賃貸借契約時に、オーナーが「追い炊き機能がある」と仲介業者に説明していたのであれば、オーナーは「追い炊き機能あり」という前提で当該物件を貸していたことになるので、オーナーには追い炊きができるようにする義務(修繕義務)があると考えられます。そこで、管理会社またはオーナーに対し、「調査をお願いする」のではなく、「修繕を要求する」旨の書面を期限付きで送ることも方法としてあり得るでしょう。 加えて、物件資料の設備欄に「給湯追い炊き機能」の記載があったとのことですが、このような物件資料自体が、重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、景品表示法における「優良誤認表示」と認定された場合には、同法違反に問われる可能性もございます。 説明義務違反や修繕義務の不履行などの相談は、弁護士が間に入って解決している事案も多いようですので、弁護士にご相談いただくとよろしいかと思います。役所などで無料法律相談を行っている自治体もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。 また、各自治体ごとに、宅建業者に対する相談窓口もございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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