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賃貸中建物の修繕義務について知りたいです。

Q.ご相談内容

築50年くらいの実家に貸し店舗が付いています。
以前は倉庫などで貸していたんですが、現在は飲食店が入っています。不動産屋さんを通していなく、建物も古いため、雨漏りや何か壊れたときの修繕を要求されるのが怖いです。実家はお金もないので、修理費用はなかなか工面出来ません。
以前不動産屋さんを通して他の人に貸したことがあって、そのときの契約書を真似して書いて契約したようなことを母が言ってましたが、その内容もまだ確認してませんが怖いです。
たまたま壊れてなく今のところ大丈夫ですが、修理などが発生した場合どうしたらいいのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

賃貸借契約の場合、貸主は、借主に対し、建物が契約の目的どおり利用できるような環境を整える法的義務がございます。具体的には、貸主は、建物の躯体に関わる修繕や水回り部分については、修繕義務を負うというのが一般的な考え方です。おそらく契約書にもそのような記載があると思います。
したがって、貸主が負担すべき修繕箇所を修繕しないとなりますと、借主から修繕費用の請求をされ、最悪訴訟になってしまうこともあり得ます。したがって、修繕の希望が借主から出た場合には、まずは、契約書上、どちらの負担区分で行うべき修繕なのかを確認し、貸主負担とされる修繕項目であれば、その費用は負担をせざるを得ないことになります。
築が50年ということですので、建物の老朽化を理由として、賃貸借契約を解除することを検討する、店舗部分のみ可能であれば、飲食店に売却するなどの案も検討されてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。