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隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

Q.ご相談内容

借地権の土地上(親名義)に古いアパート(親名義)が建っています。
この先管理して行くことが出来ないので売却を考えています。
借地権は2年前に更新しましたが、アパートに住人はなく維持費だけがかかっている状況です。
借地権の売却を不動産業者にお願いしたところ、「境界石が壊れていて測量が出来ず、改めて境界石を設置しなければ売却もできない。」とのこと。
ところが、底地権者は「境界は明確である」と言い、境界石を入れることを強く拒んでおり借地権の売却が出来ない状況です。
不動産業者は「境界石を入れると土地の面積が小さくなる可能性があるので拒んでいるのではないか」と言っています。
底地権者はかなり強情な性格で、私を含め不動産業者でも手にも負えない状況です。
今後どのように進めて行けば良いのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。
但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。