Q.義母の生前中に妻へマンション名義の変更は可能ですか?
A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。
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A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。
A.司法書士にご依頼いただき、名義変更登記をすることになりますが、以下の点にご注意ください。 ①現在、住宅ローンをご利用されている場合、金融機関の承諾が必要となります。 ②贈与税の課税対象になります。(婚姻期間が20年以上経過している場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることが可能です。) 節税方法としては・・・ ・贈与税基礎控除額である110万円分の持分に抑える。(又は今後、年110万円分の贈与をご希望の持分になるまで継続する。) ・ご夫婦間で持分の売買をする。 ・ご夫婦間で金銭消費貸借契約を締結する。 等が考えられますが、手続きされる際は、税理士へご相談されることをお勧め致します。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)