Q.現在、離婚を前提に夫と別居中です。賃貸マンションかアパートに引越しを考えていますが、パート収入しかないので審査を受ける上で不利になりますか?
A.結論から申し上げますと“貸す・貸さない”は貸主さんが判断します。 ただ、審査がОKだとしても連帯保証人をつけることを条件とされる可能性が高いと思います。 「連帯保証人になってくれる人がいない」という場合でも、「家賃保証会社」が利用できる不動産会社もありますので、まずはお近くの不動産会社にご相談されることをお勧めいたします。
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A.結論から申し上げますと“貸す・貸さない”は貸主さんが判断します。 ただ、審査がОKだとしても連帯保証人をつけることを条件とされる可能性が高いと思います。 「連帯保証人になってくれる人がいない」という場合でも、「家賃保証会社」が利用できる不動産会社もありますので、まずはお近くの不動産会社にご相談されることをお勧めいたします。
A.原状回復費用に関しましては・・・ 『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。 しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。
A.ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。 そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。 『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。 しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。 実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。
A.「使用対価を支払わない場合どのようになりますか?」についてですが、第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)2項『前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。』に該当することになり、おそらく買受人(新大家)は『強制執行』を目的に『引渡命令』を申立てて来ると思われます。
A.将来的な価格の変動について予想することはきわめて難しいため、回答はいたしかねますが、「賃貸で家賃を支払い続けても、自分のものになるわけではないので、もったいない」と考え、ご購入を検討される方が多いのも事実です。 相場の下降だけでなく、購入と賃貸を天秤にかければリスクは購入のほうが大きいです。 一度購入してしまうと、相隣関係でトラブルが起きても賃貸と比較しても金銭的な事情で引越ししづらいということがあります。 また、賃貸に住みながら貯蓄を増やしたほうが良いか否かについてですが、貯蓄を増やす=頭金が増える=借入額が減る(又はより高い不動産の購入が出来る)ということになるので、いくらの不動産を購入するか(月々の返済額をいくらにするか)によって決まってくるのではないでしょうか。
A.①賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか。 ②付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないか。 と考えています。 ご契約内容と異なる状況が発生していることになりますので、いずれの請求をすることも可能かと思います。 ※オーナーさんがどう対応するか、は別ですが。 まず、仲介に入っている不動産会社に話をしてみてはいかがでしょうか。 不動産会社、オーナーいずれも対応してくれないようであれば、宅地建物取引業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。
A.本来、共益費とは貸主が共用部分の電気代など、維持管理で使用する名目で徴収しているものであって、清掃費用が含まれるか否かについては明確になっておりません。 しかしながら名目がある以上、「何に使ったのか?」「余ったお金はどうしているのか?」などを争点とした『不当利得返還訴訟』が起きているのも事実で、判例も様々です。(ケースバイケースと言えます。) そのため、まずは共益費の収支状況の開示を請求してみてはいかがでしょうか? そこでもし“清掃項目”がなく、月々の共益費が余っているのであれば、その部分で清掃してもらえるよう依頼するか、余った額を不当利得として返還請求をしてみてはいかがでしょうか?(上記から、訴訟で争ったとしても認められるかどうかはわかりません。) また、“清掃項目”はなく、他の項目で共益費を全額使用しているのであれば、残念ながら請求は難しいと言うことになります。 尚、『共益費の支払い停止』についてですが、賃貸借契約上、支払う約定になっているのであれば、ご相談者様の債務不履行になってしまうため、お勧めいたしません。
A.・大手不動産屋に行きその事を伝えると又貸しになるので契約できないと言われてしまいます。何かいい方法はないでしょうか? ⇒貸主さんに使用目的及び『転貸すること』を了承していただく必要があります。 ・また、その事を伝えずに借りた場合何か不都合な事が起きますでしょうか? ⇒契約違反を理由に建物明け渡しを請求される可能性があります。
A.ご質問内容に沿ってご回答申し上げます。 ・「そのまま御社にて賃貸で契約することが可能でしょうか。」 ⇒弊社で借主様をお探しすることは可能です。 ・「ローンの残債もあります。」 ⇒残債があっても売却をすることは可能です。ただし、金額によりますので、まずは査定金額をご確認の上、ご検討されることをお勧めいたします。 ※売却する金額よりも残債額が上回っている場合は、その差額を現金でご用意いただく必要がある等。
A.現在の賃貸借契約を解除し、空室にした上での売却は難しいと考えますが、賃借人付での売買契約(オーナーチェンジ)は可能です。賃借人付での売買契約を選択した場合の懸念事項は、下記のとおりです。 ①購入者が購入物件を利用できないため購入者は、投資家等に限定されてくる。 ②上記①の理由により、空室で売却した場合と比較し、売却価格が低くなる。 ③投資用物件ではないため、販売期間が長期化する場合がある。 などが挙げられます。 空室で売却した場合と、賃借人付で売却した場合、それぞれついての査定額を把握した上でご検討されてみてはいかがでしょうか?