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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.賃借建物の期間内解約と初期費用の返還請求について相談させてください。

A.最近は個人情報やプライバシーの問題があり、隣人が騒音などのトラブルで苦情が多いなどの事情が無い限りは、説明されないことも多いかもしれません。騒音の実態は、お住まいにならないとわからないケースも多く、苦情などが無い限りは管理会社も把握していないことも間々ございます。 したがって、告知義務まであるかどうかは法的には微妙ではないかと存じます。 また、あくまで返金の原則は、賃貸借契約書の内容に基づくことになります。 賃料についてですが、通常は解約予告は解約1か月前ということになっております。つまり、退去を申してでても解約日はその1か月先となり、その日までの賃料は通常かかってしまいます。この点についてはなかなか退去日までというのは難しいかもしれません。 短期解約の違約金は、通常1年ですので、このタイミングでの解約ではとられてしまいますし、敷金償却も退去となると自動的に敷金額から差し引かれてしまいますので、償却金額の返金も契約書上は難しいことになります。 ただ、今回の退去は、賃借人の都合によるものというよりは、管理会社の対応の悪さ、騒音という、外部的な要因です。杓子定規に契約書通りの返金というのはおかしいということは、交渉は可能だと思います。 したがって、退去をされるということであれば、その理由を十分に説明をしたうえで、初期費用についての返金について、交渉をなさってみてください。たとえば、お住まいの都道府県には、宅建業に関する相談窓口が設置されているはずですので、そこでご相談されてみるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物に雨漏りが発生しました。対応について相談したいです。

A.まずそもそも管理会社が、お客様を訴える理由が全くありませんので、完全なはったりの発言だと思います。非常に悪質な対応です。 雨漏りについては、建物の老朽化が原因とはいえ、賃貸人が修繕をする義務を賃貸借契約上負います。賃借人の対応としては修繕費用を請求することもありますし、賃料の減額もありえます。管理会社は、賃料を基準に手数料を貸主からもらっているケースが多く、賃料の減額は、自らの収入を減少させることになるので 避けたいと考えたのだと思います。 対貸主対応については、金銭的な請求が可能かどうか、無料の法律相談をご活用なさってみてはいかがでしょうか。 対管理会社についても、管理会社が雨漏りについての対応が悪く、その対応により損害を拡大させているような事情があれば賠償請求ができますし、訴えるぞと半ば脅すような発言に対しては、不法行為に基づく慰謝料請求といったことも考えられます。いずれにせよ、合わせて法律の専門家へのご相談をなさってみてください。管理会社が宅建業者であれば、行政庁の宅建窓口へご相談される方法もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸契約を解除したいのですが、初期費用にかかりました、敷金、礼金、仲介手数料、家賃などはかえってきますでしょうか?

A.すでに契約が開始されておりますので、解約手続きについては、賃貸借契約の内容にそって行われます。 したがって、契約書の内容を確認いただきたいですが、以下一般的な説明をいたします。 通常は解約前1ヶ月予告となり、解約通知後1ヶ月先までの賃料は支払う必要がありますので、たとえば本日解約を貸主に予告した場合には、4月28日分の賃料までは請求されることになります。 敷金については、原状回復がほぼないはずですので、たとえばペットを飼っているなどの事情が無い限りは全額戻ってくることが多いはずです。 礼金については法的な性格がはっきりしていない金額でもあり、交渉次第のところではありますが、ほとんど入居をしていないということであれば、返金してもらえるかもしれません。 仲介手数料については、基本的には入居スタートまでが仲介会社の仕事でありまして、入居開始をしてしまっている以上、全額戻ってこないと考えていただいた方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主都合で入居が遅れた場合の賃料精算について相談させて下さい。

A.賃料が発生している以上、賃貸人としては、住める環境を整えるのが賃貸借契約上の賃貸人の義務となります。 したがって、まだ住める状況ではないのであれば、当然賃料の発生もしないことになります。 契約を早めたのがキャンセル防止という貸主側の都合ということであれば、少なくても住めるようになるまでは賃料を支払わないという交渉は可能のはずですので、一度貸主側に相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.同棲相手の勤務先が賃借する住居への同居に関して相談させて下さい。

A.①について 法人契約から個人契約への切り替えについては、貸主が許可された場合には何ら問題はありません。その場合には、借主の個人の方の審査を改めて受ける必要があります。 ただ、ここではその点よりも契約先である法人がどのように判断されるかが大事です。 一度借り上げ社宅として契約をすることが決まっている以上、それを個人契約に切り替えるには社内的に何らかの手続きが必要になる場合がほとんどです。 まずは、お勤めになっている会社が個人契約への切り替えを認めてくれるのか、その場合どのような手続が必要になるのか、確認してもらってください。 ②について 社宅契約の場合、貸主とのお話と借主である法人とのお話、二つを分けて考える必要がございます。 まず貸主とのお話は、賃貸借契約の内容がどうなっているかで決まります。 たとえば、契約上一人で住むとなっていたにもかかわらず、お二人で住んでいるということになると契約違反ということになります。 ただ、その場合でも単身専用の物件ではないようですので、申請をして二人で住むということを貸主が認めれば、そのままお住まいになれます。 法人とのお話は、会社の社宅規定の内容がどうなっているかで決まります。 単身で住むと会社に申告をしているにもかかわらず、二人で生活をしているということになった場合に、社宅規定によっては一緒にお住まいになる方が社宅規定違反となってしまいます。 以上のように、借り上げ社宅の場合には貸主よりも、まずは社宅の規定を確認してもらってください。 それで問題がないということであれば、貸主さんに相談をし、契約内容を個人に切り替えたうえで二人で住むと申告なさってください。 社宅規定さえ問題がないのであれば、貸主から承諾を得ることは難しくないように思います。 ただ、その場合には上述のとおり、個人借主としての審査が通らなければ、そもそも個人契約は不可となります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸マンションの手つき金1ヶ月分を払い預り書を受け取りましたが、 入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか?

A.すでに契約が開始している場合には、短期解約違約金の支払義務が発生してしまいます。 ただし、 ①まだ入居前であること。 ②契約書がまだ届いていないこと(捺印もまだ)。 ③入居に必要な書類の提出もなされていないこと。 ④そもそも短期解約金の設定が通常相場(1か月)よりも高いこと。 といった事情がありますので、減額などの交渉は可能ではないでしょうか。 どうしても4ヶ月の支払いを要求された場合には、賃貸トラブルの相談窓口として消費者センターや弁護士の無料相談などがございますので、活用されるのもよろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣家と3棟続きの長屋の売却に関して相談させて下さい。

A.一番ご要望に近いのは、使用貸借という契約を締結することです。これは賃料無償で賃貸借契約を締結する形式です。 またこの契約は民法上、借主が死亡したら終了するとされておりますので、借主が死亡するまでは契約を継続することができます。 しかし、この契約は貸主が第三者に物件を売却などをしてしまい、購入者から立退きを求められた場合には出ていかなければいけません。無償で借りている分、借主の権利は非常に小さいものになっているのです。 そこで今回の契約時に、借主が第三者に勝手に建物を譲渡しないという契約を結ぶこともを考えられますが、それでも第三者への譲渡を絶対に防止できるわけではありません。契約違反として、貸主に対して損害賠償は請求できますが、譲渡した第三者から立退きを求めらた場合には出て行かざるをえません。 賃貸借契約には他には普通賃貸借契約や定期賃貸借契約という類型がありますが、ともに賃料が発生しますし、借主の権利が強くなるので貸主側が難色を示す可能性がございます。 ついては一度、法律の無料相談などをご利用されて、弁護士に対応についてご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸借契約は解除は解除されているのですが、鍵の返却が完了していません。 このまま鍵を交換して戸建てを売却または賃貸に出しても問題はないでしょうか?

A.残置物もなく、現状明渡が済んでいるという状況の中、鍵の返却がまだということで明渡遅延損害金を請求するというのは原則的には難しいと思います。 ただ、契約書のなかで鍵の返却をもって明渡とする旨の規定があるといった場合や、明渡を完了した場合には、明渡完了証を交わしてはじめて明渡しをしたものとするというような規定がある場合には、明渡遅延損害金の請求が認められる場合もございます。 また、鍵を交換したうえで当該物件を売却または賃貸に出すことは可能ですが、弁償を約束してまだ何も支払いがされていないということですので、今後の対応については法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社に対して違約金を請求することは可能でしょうか?

A.賃貸物件情報の掲載について、宅建業法上、売買の媒介契約とちがって賃貸の場合は掲載義務はありません。 したがって、物件情報への不掲載を理由とした違約金は原則請求できません。 しかし、そうであるからといって賃貸の媒介を受けている以上、賃貸契約の成約に向けた募集活動は当然に行う必要がございます。 賃貸の媒介を依頼する際に、何か募集依頼書のような書面などの取り交わしはありませんでしたか? その中に募集活動の内容の規定があれば、その内容にしたがった募集活動を行っていないことによる違約金の請求はありうると思います。そのような記載の有無を確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地上の建物の譲渡に関する法的な問題と、税金などの有利不利などがあれば教えてください。

A.建物の名義人が奥様のお母様ではなく、奥様の名義になるということは、法的には土地をお母様が奥様に転貸し、奥様が土地の借主となり建物を所有すると整理されます。 そのように整理しないと、奥様が建物を持っている法的な理由がありませんので、土地所有者であるお寺から建物の明渡請求をされた場合には、明け渡しをせざるを得なくなります。 法的リスクとしては、 ・お寺とお母様の契約で、転貸を禁止するような条項がないか。 ・賃貸といっても賃料は無償となるでしょうから、法的には使用貸借と評価できます。その場合、お母様はいつでも奥様との契約を解除できますので、そうなった場合には建物を処分したうえで、土地を明渡さなければなりません(あまり検討すべきリスクではないとは思いますが) が考えられます。 税金については不動産取得税がかかってまいりますが、不動産を巡る税金は具体的な取引内容によって控除制度など様々ありますので、お近くの無料税務相談などをご活用なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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