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不動産会社に対して違約金を請求することは可能でしょうか?

Q.ご相談内容

ある不動産会社と、所有する戸建物件の賃貸の仲介を契約していました。
最近になって、当該物件の営業がかけられていなかった(賃貸物件情報に掲載されていなかった)ことが発覚しました。
この場合、不動産会社に対して違約金のようなものを請求することは可能でしょうか。
あるいは取り得る対応としてどのようなものがありますでしょうか。
意図的に掲載していなかったのか、営業マンの過失かは不明です。
具体的にどれだけの期間営業がかけられていなかった(掲載されていなかった)は現時点で不明です。

A.東急リバブルからの回答

賃貸物件情報の掲載について、宅建業法上、売買の媒介契約とちがって賃貸の場合は掲載義務はありません。
したがって、物件情報への不掲載を理由とした違約金は原則請求できません。
しかし、そうであるからといって賃貸の媒介を受けている以上、賃貸契約の成約に向けた募集活動は当然に行う必要がございます。
賃貸の媒介を依頼する際に、何か募集依頼書のような書面などの取り交わしはありませんでしたか?
その中に募集活動の内容の規定があれば、その内容にしたがった募集活動を行っていないことによる違約金の請求はありうると思います。そのような記載の有無を確認なさってみてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。