Q.建物退去直前に発見した更新契約書の扱いについて、教えてください。
A.そもそも賃貸借契約において、必ずしも書面での契約書が必要になるわけではありませんが、管理会社に対応について、確認をされてみてはいかがでしょうか。多くは、退去ということなので、このタイミングでさかのぼっての署名捺印は不要ということになるとおもいます。 その際には、念のため、更新料をお支払いになった領収証などがあれば、ご用意なさってください。
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A.そもそも賃貸借契約において、必ずしも書面での契約書が必要になるわけではありませんが、管理会社に対応について、確認をされてみてはいかがでしょうか。多くは、退去ということなので、このタイミングでさかのぼっての署名捺印は不要ということになるとおもいます。 その際には、念のため、更新料をお支払いになった領収証などがあれば、ご用意なさってください。
A.実は賃貸借契約における必要書類は、貸主さんや管理会社によって異なりますが、顔写真については、昨今は求められるケースの方が多いと思います。民泊という制度が始まり、マンション内に住民ではない人が出入りをするようなことが増えてきました。民泊禁止のマンションであっても、防犯上、賃貸人以外の人間が出入りするのを防ぎたいというマンション側の事情もあります。 従いまして、必要と言われれば、ご提出をされるようになさってください。
A.まずそもそもの前提として、賃貸借契約上、貸主から退去を申し入れる場合には、正当な事由が必要とされております。単なる家の処分のためということであれば、法的には借主に対して退去を求める正当な事由とはなりえず、もしそのままお住まいになりたいのであれば、退去を拒否することも可能であるということは念のためお話させていただきます。 そのうえで、お二人が賃貸借契約の終了もやむを得ないという結論になっているのであれば、今ご検討いただいているようにそのまま購入するということも選択肢となります。 物件の価格については、どうしても所有者の方の言い値ですと高くなる傾向がありますので、一度不動産業者に客観的に査定いただいたうえで、価格交渉をなさってはいかがでしょうか。 物件の売買価格が決定した段階で、ローン申請をなさってください。 物件の購入においては、法律、税金と専門的な事項がございます。もしお近くに当社のセンターがあるようであれば、一度足を運んでいただき、ご相談いただければと存じます。
A.今回のご相談の骨子は、賃貸借契約の期間の問題(退去したのに賃料を請求されていること)及び、原状回復費用の問題だと理解いたしました。ただ、この問題については、ご友人と賃貸人で締結された賃貸借契約書の内容に左右される問題でございまして、当社から軽々にご見解を出すことはできません。 お急ぎとのことですので、当該不動産会社を管轄している都道府県の宅建相談窓口や無料の法律相談窓口などをご活用されて、対応を相談されるべきかと存じます。非常に高圧的な不動産業者のようですので、できるだけ第三者の力を借りて交渉をされることをお勧めいたします。
A.虚偽の勤務先を申告して賃貸物件に入居された場合の罰則を明確に規定している法律はありません。ただ、仲介業者に対しては、そのような行為を誘導しているという事実を当該仲介会社を管轄している都道府県に賃貸人が訴えた場合には、情状によっては、何らかの行政指導が入るということもありうると思います。 また、罰則ではありませんが、そのような属性を偽って入居することが、賃貸借契約の違反行為として、賃貸借契約を解除される可能性も否定できません。
A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。
A.契約書にそのような記載があるのであれば、水道代の支払いは、貸主の義務になります。 あくまで事前に説明をうけ、契約を交わした内容で、賃借人の義務が確定いたします。 間の手続きを行った不動産屋の説明ミスということであれば、不動産屋に過失があるので、貸主と不動産屋で水道代の支払について、話し合いをすべき問題であり、借主様に関係する話ではありません(貸主も印鑑をついている以上、貸主にも責任があります)。 契約書上、共益費に水道代が含まれる旨記載がある以上、共益費を支払う以上の負担をする義務を借主様が負うことはございませんので、その旨はっきりと不動産屋にお話しなさってください。不動産のプロとして、賃貸物件にかかる費用を間違えるようなことはあってはならないですし、そうであるにもかかわらず、説明や契約書とまったく異なる費用負担を求めることは、当該不動産屋は、宅建業法に抵触する可能性もございます。 あくまで不当な主張を不動産屋がされる場合には、不動産屋を管轄する都道府県の宅建に関する相談窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと思います。
A.建物の賃貸借においては、費用を貸主借主、どちらが負担するかということでトラブルになることが多いです。たしかに建物の躯体や構造に関わる工事については、貸主負担で行うというケースが通常と思われますが、どちらの負担なのかは、結局のところ、契約書の内容次第となります。 おっしゃるとおり、費用の金額次第では、貸主負担が難しいということで、新たなテナントで新たな工事内容を検討されるというのも、やむを得ないご判断だと思います。またはご事情をお話しし、それでもどうしても借主側がやりたいということであれば、借主に負担をお願いすることも、法的には何ら問題はございません。
A.ひびがどのように入っているのかがわかりませんので、なかなかお答えに難しいですが、以前までご入居されていた方がいらっしゃったのであれば、住むのに困るようなことにはおそらくはならないのだろうと推測されます。ベランダのひびというのはおそらくはマンションの躯体そのものに入っているものでしょうし、そうなりますと、修繕するには簡単ではありません。どうしても気になるようであれば、別の物件を探すことも含めてご検討されたほうがよろしいかと存じます。
A.まずそもそもなぜ退去しろということになったのでしょうか。契約書の方が亡くなった場合、賃貸借契約は、相続人の方に相続されることになります。 死亡したことが退去の原因にはなりませんので、ご注意ください。 ご自身の判断で退去するということになった場合、賃貸借契約に関わる権利義務はすべて相続人に相続されることになりますので、お亡くなりになった方の娘の方は、相続人として、退去費用については、支払義務が発生することになります。 ただ、義理のお父様については、亡くなられたわけではなく、現在相続が発生しているわけではありません。相続が発生したとしても、義理の息子については、法定相続人にはなりません。もし義理のお父様の成年後見人になっているといった事情がない限りは、法的には支払い義務は生じません。 木の切り倒しについては、契約に退去の場合に切り倒すといった内容のものがない限りは、建物の賃借人が義務を負うことはありません。大きな木ということはお借りになった時から生えていた可能性が高いものであり、それを切れというのは原状回復以上の行為を求めているに等しいです。契約の内容をご確認ください。