Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

建物賃借同居人である父の、原状回復費用支払いを肩代わりする義務はありますか?

Q.ご相談内容

義理の父親が障害になり施設に入っています。今年の6月(それまでは病院)現在、生活保護中です。
昨年まで自分で飲み屋さんを経営していました。
しかし、契約者本人ではありません。
彼女と一緒にやっていましたが、彼女が契約者。
最近彼女が亡くなり大家さんから彼女の娘に連絡があり、退去費用を請求。
店内は彼女の娘が支払う、店外は義理の父が建てたコンテナなどあるのでこちらで支払ってくださいということでした。
店内は撤去見積りで約80万。
外はこれから見積りですがたぶん50万以上かかるのでは?とのこと。
大家さんから外に生えている大きな木も切り落とし更地にして返せと言われました。
契約者でない義理の父の費用を我々が支払う必要があるのでしょうか?
彼女の娘も保証人でなければ支払う必要ありますか?
我々は不動産屋さん、大家さんに騙されているように思えます。
いかかでしょうか?滞納家賃は支払っています。

A.東急リバブルからの回答

まずそもそもなぜ退去しろということになったのでしょうか。契約書の方が亡くなった場合、賃貸借契約は、相続人の方に相続されることになります。
死亡したことが退去の原因にはなりませんので、ご注意ください。
ご自身の判断で退去するということになった場合、賃貸借契約に関わる権利義務はすべて相続人に相続されることになりますので、お亡くなりになった方の娘の方は、相続人として、退去費用については、支払義務が発生することになります。
ただ、義理のお父様については、亡くなられたわけではなく、現在相続が発生しているわけではありません。相続が発生したとしても、義理の息子については、法定相続人にはなりません。もし義理のお父様の成年後見人になっているといった事情がない限りは、法的には支払い義務は生じません。
木の切り倒しについては、契約に退去の場合に切り倒すといった内容のものがない限りは、建物の賃借人が義務を負うことはありません。大きな木ということはお借りになった時から生えていた可能性が高いものであり、それを切れというのは原状回復以上の行為を求めているに等しいです。契約の内容をご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。