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大地震等で建物が倒壊等の被害を受けたときの借地権の効力のついて教えてください。

Q.ご相談内容

借地権について教えてください。旧法借地権の借地権者です。

いま住んでいるマンションは築51年と相当古いのですが、大地震などでマンションが倒壊あるいは行政から居住を禁止されるような被害を受けたとき、借地権の効力はなくなってしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A.東急リバブルからの回答

旧法借地権の場合、建物が「朽廃」した場合には借地権は効力を失います。

朽廃とは人が住めないような状態に建物がなってしまうことですが、これは天災が原因の場合には含まれないとされております。

したがって、ご質問のようなケースですぐに借地権の効力がなくなってしまうということはありません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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