Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「手数料」のご相談事例の一覧

該当件数:87

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.内見時と異なる業者を媒介業者としたいのですが。

A.不動産会社は、契約に向けて、物件の内覧、契約書類の作成、ローンの申請、といった一連の行為を行い、それの対価として仲介手数料を受領しております。 本件の場合、B社からすると、すでに仲介業務の一部を行っている認識であり、仲介手数料の請求を検討している可能性がございます。 C社がB社の存在を認識したうえで物件の契約行為を行おうとしていたのかは分かりませんが、同じ不動産業者のCがもしBの存在を知っていたのであれば、このような話になることはわかっていたと思います。 そうなりますと、抜き行為といって、逆にC社が法律に違反していると評価される可能性も出てきます。このような状況ですので、A社としてもBを飛び越えてCを仲介会社として契約をするというのは難しいということになります。 今回の物件をどうしてもご希望されるのであれば、まずは、C社に対し、B社と話をしてもらって、調整をしてもらうようお願いをしてもらうべきです。不動産業者同士で調整をしてもらったうえで、Aと話をして、契約を進めるというのが現実的な動きになると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介手数料とは別途に広告宣伝活動費を請求されたのですが。

A.広告宣伝費は原則、宅地建物取引業者が負担いたします。 例外として、売主の依頼により、通常の広告活動とは異なる、広告を行う場合は売主が広告費を請求することができるとされています。 よって売主の依頼に基づく広告を行う以外に広告宣伝費を受領することは宅地建物取引業法違反となる可能性が高いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.仲介会社を替えたいのですが。

A.本件の不動産会社(以下「A」とします。)の立場からしますと、売主様から金額の了承を頂いておりますので,本件は契約締結直前であり、その時点での解約となりますと本来得るはずであった仲介手数料を得ることができなくなります。 法的にはこのような場合、Aの仲介手数料を得られるという期待は保護されます。 Aが業務を何もしていないのであれば、Aの期待は保護されることはございませんが、担当者の対応は悪いが仕事はしているというのであれば、今のタイミングでAとの契約を解約する行為は非常に危険です。 Aから本来であれば得られたであろう仲介手数料相当分を請求される可能性がございます。 また、実態として、賃貸物件をこの不動産会社が管理をしているとなると、このようなお手続きの窓口は、この不動産会社以外はできない、といったケースも残念ながら多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地契約締結に係る仲介手数料支払い義務についてご相談です。

A.仲介会社がいう、約20年前の取引の流れでの請求というのは全く理屈には合いません。 そもそも直近の取引にCがどう絡んでいるのでしょうか。Bとの連絡窓口になっているというようなことがあるのでしょうか。 全く絡んでいないのであれば、当然仲介手数料を支払う必要はありません。 また、仲介手数料は媒介契約の存在が前提ですので、それがないのに支払う理由もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

A.解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。 仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

1-10/87

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)