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「通知」のご相談事例の一覧

該当件数:29

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.貸主からの建物賃借契約解約告知について教えてください。

A.訴状が届いている以上は、いう事を聞いて退去をするか、徹底的に争うかという選択です。 争う場合には、ご自身のみで訴訟をすることもできますが、弁護士を立てられた方が良いと思います。 ちなみに、退去をさせるには、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊したという行為が必要になります。 法的には賃料を払わない、騒音を立て、周りに迷惑をかけるなどが典型的な行為です。 たしかに、張り紙を張るのはよくありませんでした。 実は勝手に張り紙を張るという行為は、刑事罰に問われる可能性があるのです。 ただ、お隣の騒音で悩んでいたという事実があるのであれば、それは訴訟において主張をされればよいですし、退去をするにしても、 たとえば、立ち退きの費用を求めるなど、訴訟の中で、主張をすることは可能です。 したがって、まずは無料法律相談で、弁護士をご紹介いただくようにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸退去通知と更新時期との兼ね合いについて教えてください。

A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。

個人・法人のお客様その他

Q.契約後に南側隣接地の建築計画が判明、価格の再交渉や物件のキャンセルは難しいでしょうか?

A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?

A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸マンションのエントランスに置かれたオーナー私物を撤去してほしいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A.こういった場合にやれることは、それでも管理会社を通じてお願いをし続けるか、第三者に解決を求めるか、という選択になると思います。 第三者というのは、たとえば、弁護士などがオーナーに対して撤去をするように求める内容証明郵便を送りつけるというやり方がありますが、そもそも費用がかかりますし、第三者をいれることで、より事態がこじれる可能性はあります。また、オーナーと賃借人という関係である以上、今後の賃貸生活がやりにくくなる可能性もあります。 または、管理組合に話をして、管理組合から撤去通知をオーナーにしてもらうという事もありうると思います。ただ、弁護士名で通知が来るよりは感じるプレッシャーは少ないかもしれません。 そもそも管理会社はオーナーに伝えているのでしょうか。ちゃんと伝わってない可能性もあるので、そこの事実は確認し、しっかり伝えてもらうこと、それがダメなら、直接オーナーにお願いをするということも選択肢としてはあるかもしれません。 取れる選択肢はあまりないので、通行の妨げの度合いや、オーナーとの関係性を鑑み、方法を検討いただければと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.サブリース契約で賃貸している建物の売却と、サブリース解約について質問させてください。

A.サブリースの解約を巡っては、トラブルも多く、法律的にも難しい対応が必要になるケースが多いです。 なぜなら、サブリースにおいても、借地借家法という法律が適用され、貸主は、借主であるサブリース会社に解約を申し出る場合には、正当事由が無ければならないとされているからです。通常の賃貸借契約においては、貸主の正当事由はほとんどの場合認められません。 このような背景もあり、サブリース会社は、解約を申し出られると、解約は無理、とか、新たな所有者と地位承継をしろ、つまりは、サブリース契約の維持を主張してきます。 所有者からすれば、契約書には任意で解約可能と書いてあるから解約できないのはおかしいということになるのですが、借地借家法上は、契約書での任意解約可能文言よりも、正当事由を必要とする法律の文言を優先しますので、契約書の文言があるから貸主から任意で解約可能という風には簡単にはいきません。 ただ、サブリースは通常の賃貸借契約とは異なるのも事実です。ぜひ一度無料法律相談などで、弁護士などに対応をご相談ください。解約を拒否しているような場合には、当事者同士では交渉がうまくいかず、弁護士の名前で解約通知の内容証明を送るといった対応が必要になるケースが多いです。サブリース会社が解約を拒否している状況ですので、法律の専門家に交渉窓口をお願いしたほうがよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

11-20/29

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