Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

A.弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。 かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、 それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。 解決後の報酬も大体同程度の金額になります。 また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。 税金もかかると考えておくべきです。 非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。 以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。

A.契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。 賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。 値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。 それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。 どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古建物のエコキュートの瑕疵についてのご相談です。

A.契約書にある契約不適合責任について、どのような規定になっているでしょうか。 売主に一切責任を問わないといったような内容になっていないことを前提として、売主からの確認書に動くとあるのであれば、物件に関する説明が異なることになります。 古いとわかって買うといっても、エコキュートは動くとおもって買っておられると思うので、売主に対して、契約不適合責任に基づく費用負担を求めてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.住宅ローン融資の可否について教えてください。

A.借りられる金額はおおよそ年収の8から10倍程度と言われているので、審査については通る可能性はあると思います。 ただ、借りられる金額と返済できるというのは違うと言います。 年収ギリギリの金額を借りると返済が大変になる可能性もありますし、ある程度余裕を見て、年収5~6倍程度にするべきという考え方もあります。 この辺りは銀行にも相談をしながら、今後の人生設計を検討し、購入物件のレベルを考えるべきだと思います。 なお、ローンは借りる名義人の収入があくまでも基準となります。

個人・法人のお客様その他

Q.節税のために父親名義の土地建物を購入し賃貸運用したいのですが。

A.親子間での売買については、これが贈与に当たらないのかという点が税金上は問題になりやすい点です。 相場価格と同等の金額で購入されるということであれば贈与には当たりません。 ただ、具体的にかかる税金については、念のため、無料税務相談などを利用されて、税理士に直接確認されることをお勧めいたします。 なお、親子間売買であっても、売買契約書類の作成はなさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション管理費及び修繕積立金の額に関する説明不備のご相談です。

A.事前の説明と違ったのであれば、不安点を残して契約をしてしまうよりよっぽど良いと思います。 重説の本来の目的は、物件購入の判断のうえでの説明であり、そこで購入をやめるのは趣旨からしても問題ありません。 また、支払う金額については、重要な情報なので業者としては、「よくある話」で片づけてはいけません。 ただ、中には、重説後、契約した後に、内訳間違ってましたというようなトラブルになることがありますので、それに比べれば、契約前に分かったので良かったと思います。 なお、改めて契約されるのであれば内訳が異なったことで、負担金額が変わってくる可能性があるのか、しっかり確認なさってください。 過去の費用の値上がりの実績なども調べてもらってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産購入意思の撤回について教えてください。

A.おっしゃるとおり、売買契約は口約束でも法的には成立をするとされておりますが、不動産売買といった非常に重要な契約の場合には、契約書締結が契約成立においては不可欠であると考えられており、裁判所の判例もそのような結論となっております。 したがって、破棄することは可能です。 ただ、破棄する理由やタイミングによっては、手付金が戻ってこない、違約金を取られるといったケースがございます。 契約書の記載を確認いただき、解約における費用負担については、確認をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地内駐車場が使用出来ることを条件に賃借したマンションについてご相談です。

A.賃貸契約において、駐車場の確保については重要事項だと考えられます。 契約前の説明で、敷地内に駐車場が確保できるという事であったのにもかかわらず、それが異なったということであれば、重要事項に関して誤った説明を不動産業者がしたということになります。 現状一杯で確保できないということであれば、事実上敷地内駐車場の利用はできません。 そのような状態にもかかわらず誤った説明をした業者が責任を負うべき問題です。 したがって、例えば、敷地外駐車場の賃料を業者に持たせるといった交渉はされてみてもいいのではないでしょうか。 業者に宅建業法の違反の可能性もあります。真摯な対応を取らないようであれば、各都道府県庁の宅建相談窓口にご相談されてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。

A.まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。 ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。 今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。 したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。 訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

41-50/501

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)