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借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

Q.ご相談内容

①借地権譲渡を地主が認めないとき「借地非訟」を東京地裁に申立て、裁判所の審問を受け、決定を受けることになりますが、その決定を受けるまでの期間は、だいたいの目途として約一年必要になると思います。
弁護士さんにお願いする場合、弁護士費用として必要になる金額の目途を大雑把で構いませんので、教えていただければ助かります。

②地裁で認められた場合、買い手の費用として必要なものは、主として借地権譲渡の金額だけですか?

③譲渡が成立した場合、買い手が地主に支払う(値段が上がるだろうと思いますが)地代は、一連の裁判の中で決めていただけるのでしょうか? それとも別途、地主との話し合いで決めるのでしょうか?

④今の土地賃貸借契約を再度更新するならば、更新料を地主に支払います。それならば地主は更新料が得られます。しかし、借地非訟し認められれば、地主は地代以外のお金を得られなくなるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。

かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、
それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。
解決後の報酬も大体同程度の金額になります。

また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。
税金もかかると考えておくべきです。

非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。
以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。