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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.更新事務手数料に係る次回分の覚書提出を拒否するにはどうしたらいいですか?

A.詳細な説明がなかったとのことですが、更新手数料の支払い義務の有無の基準は契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかです。更新手数料は、本来更新をする際に必要な金額とは考えられていない金額であり、そのような金額を借主に請求するには、契約書に定めるべきとされております。 もし、記載があり、署名捺印をしているのであれば、支払を拒否するのは法的には困難だと思います。何も記載がないにも関わらず、請求をされているということであれば、拒否ができますし、それでもしつこい請求をされる場合には、行政庁の賃貸トラブルの窓口に、対応について相談されるとよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.義母が兄弟で共有するビルの管理と処分について相談させてください。

A.亡くなった後の資産については、あくまで民法上の相続のルールに則り所有権が移転するのが原則です。 支払先口座について、甥御様の名義になっているということであれば、甥御様に相続が発生した場合には、甥御様の相続人がその口座の貯金を相続することとなります。したがって、相続が発生した場合には、本件のような、実態は共有なのに名義は単独名になっている口座の貯金を巡ってトラブルになりやすいです。 一部屋ずつ所有されているということですから、部屋ずつに銀行口座を分けて、所有名義ごとに管理をされるべきだと思います。電気代の支払についても、部屋ごとに引き落とし口座をわけるなどの管理をされたほうがよろしいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.生活騒音に係る苦情申立を理由とする、管理会社からの建物退去請求・債務不履行解除について相談させてください。

A.賃貸借契約は、貸主との信頼関係を壊すような行動を借主が取るといったことがないかぎり、退去させるに正当な事由が貸主側になければ、解約をすることはできません。 もしかすると、管理会社は、上階の方の言い分を一方的に聞いて、債務不履行の主張をされている可能性もあります。メールの内容の行為だけでは債務不履行解除というのは無理ですので、改めて管理会社とお話合いをなさってはいかがでしょうか。そもそも賃貸借契約上のどのような義務違反があったと考えているのか、確認されるべきだと思います。 債務不履行解除を一方的に通告したところで、法的には退去義務は発生しませんし、貸主が法的手段を講じても、上階へのクレームを入れただけで退去せよということにはならないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物原状回復義務で、国土交通省のガイドラインはどの程度有効なのでしょうか?

A.現状の実務では、ほぼ、原状回復の精算は、ガイドラインに沿ってなされていると言ってよいと思います。 ただ、おっしゃるとおり、あくまでもガイドラインであり、この通りに清算をしなくてはいけないということはございません。また、民法の改正がなされた以降も、状況は大きく変わらないと思われます。今般の改正では、経年変化については、賃貸人の負担である旨が明記されましたが、賃貸借契約の特約で、賃貸人賃借人が了承したうえで(つまり両者の署名捺印があれば了承したことになります)経年変化の原状回復を一部賃借人負担とする旨規定することは、問題ないとされております。ガイドラインの位置づけは、民法改正以降も変わりません。

個人・法人のお客様その他

Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?

A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。

個人・法人のお客様その他

Q.隣家の土地の一部が自家の土地であると判明した場合、過去にさかのぼって借地賃料を請求できますか?また、土地を売却する場合の手順と手数料について教えてください。

A.質問1について 土地の公図や地積測量図であれば、法務局でも取得できるものですので、お見せ頂いても問題ないかと思います。 質問2について 土地を貸していたことになる場合には、賃料の清算が可能となります。 賃料については5年より前の賃料については時効によりすでに消滅をしておりますので、5年分の賃料は請求することができます(民法169条)。しかし、過去の賃料を清算するとなると、その金額や、そもそも貸していたということを立証する必要があります。そのためには賃貸借契約書といった書面の存在がないと現実には難しいと思います。 加えて、本件土地については、隣家から時効による所有権を主張されることも考えられます。自らのものでないことを知っていた場合で20年、知らなかった場合には10年、本件土地を自らのものとして使用していた場合には、時効により隣家の所有権が認められることになります。 したがって、賃貸借契約書などの書面がないのであれば、弁護士などの法律の専門家にご相談いただき、過去の賃貸借関係を主張できるのか、隣家からの時効の主張の可能性も鑑みて、賃貸借を主張せず、隣家のお申し出どおりに土地をご売却されたほうがよろしいのか、ご判断ください。 質問3について 売買になった場合には、対象地の測量、分筆および登記、売買契約書締結といった手続きが必要となります。そのうえで、仲介手数料、測量費用、登記費用、売買契約書に貼付する収入印紙代といった費用が必要となります。 また、通常不動産売買においては、譲渡取得税、住民税、印紙税といった税金がかかります。具体的な税金額等については、かならず税理士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ペット飼育による敷金礼金の上乗せ、原状回復費用の請求は一般的なことでしょうか?また、相場はどのくらいでしょうか?

A.ペット飼育にともない、礼金や敷金が上積みされるという契約は多くございます。どうしてもペット飼育の物件は原状回復費用が多くかかる傾向がございますので、その分の負担を借主に求める契約は現状の賃貸では多く見受けられます。しかし、礼金3か月に敷金2か月を償却するとなると、賃料の5か月分を事実上貸主に支払っていることになり、一般の居住用物件の賃貸条件からすると、非常に高いと感じます。比較的礼金が高いとされている関西地域においても、高くて3か月程度までがほとんどであり、それ以上の物件になると、そもそも借り手がつかないので、貸主もそのような条件は設定しないのです。したがいまして、可能であれば、礼金を下げてもらうことや、敷金の償却条件を外してもらえないか、交渉をされることをおすすめいたします。 それから個人契約を貸主が希望しているとのことですが、代行業者が入ることを嫌がる貸主も一定数います。借主側に代行業者が入ることで、契約条件の交渉が借主ペースで進むことを嫌がるのがその理由の一つです。お勤めの会社様が個人契約でも問題ないかは事前にご確認ください。 契約金の振り込みのタイミングについては、賃貸の実態では、契約書締結前に支払うことも多くございます。 初期費用の振り込みと鍵が引き換えといった扱いをしている物件がほとんどです。ただ、お振込の前に必ず入られる物件の基本的条件の説明は必ず受けるようにしてください。ご納得のうえ、ご入金をしてください。 契約段階で要望が多い貸主は一般的に契約終了後の原状回復においても、要望が多い傾向がございます。 原状回復の清算については、現在は国交省の平成23年ガイドラインに沿って行うのが一般的でありますが、中にはそれよりも借主に厳しい条件での契約になっていることもございます。原状回復の清算の条件については、特に十分にご説明を受けられるようにしてください。仲介会社が間に入られているのであれば、その担当者に 事前にご確認いただき、ご納得のうえでご入居されるようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約予定の賃貸物件がクリーニング後にも関わらず汚れており、事故物件の可能性が疑われる場合、どうしたらよいでしょうか?

A.①一般的には撤去すると思います。(貸主様は慣れていないことも考えられますが、プロである仲介業者が配慮するべきだと思います。) ②心理的契約の内容に適合しないものが存在するにもかかわらず、それを隠して取引した場合には『告知義務違反』となり、損害賠償請求などの対象となります。ご心配でしたら近所の方にヒアリングする方法をお勧めいたします。 ③④貸主様と直接会わないケースも多くあります。 また、これらの書類は“法”で定めているものではなく、借主様の本人確認、意思確認、証明力を確認するためのものであるため仲介業者や貸主が了承すれば不要です。しかしながら原本を確認の上、写しを取得することが一般的だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.保証金名下の敷金の約定されていない償却について教えてください。

A.法的には敷金という言葉が何を指すのかという明確な定義はなく(民法改正で初めて法律上の定義が行われます)、地域によって、敷金、保証金などの名称がございます。つまり保証金という文言がすべて全額償却を意味する金額ということは全くございません。全額償却ということであれば、礼金や権利金という項目が利用されることが一般的です。 また、ホームページにどうのせようが、賃貸借契約書にのっていなければ、それは法的には何らの義務にはなりません。 契約書に書かれていないのであれば、敷金を何らの根拠なく全額償却してしまうのは、明らかな違法行為です。 過去の退去者に支払ったことがあるかどうかといった事実は、まったく関係はなく、あくまで賃貸借契約のみが、賃貸人と賃借人の権利義務関係を定めることになります。 ついては、なかなか交渉がうまくいかないようであれば、無料法律相談や、行政などになる賃貸トラブルの相談窓口などを利用されて、対応を検討されてはいかがでしょうか。 なお、敷金償却については、契約書の条文に記載されることは少なく、契約書の最初にある条件を記載する頭書きの部分に書かれていることが多いので、念のため、再度契約書の内容はご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物原状回復義務の範囲はどこまででしょうか?

A.あくまで原状回復のルールは締結している賃貸借契約の内容に基づきます。 国交省のガイドラインもあくまで指針であり、ガイドラインと異なる基準を契約の内容としても法的には問題ありません。ただ、畳やクロス、天井といったものは、通常は、経年劣化として、貸主の負担になると考えられているものですので、そのようなものを借主の原状回復責任とする場合には、契約時に、具体的な金額、内容を事前に決めて契約書に明記するということが求められます。 まずは、契約書の内容を確認ください。そして、たとえば、入居時にはガイドラインに基づいて原状回復を行うとの説明であったのに異なる内容の契約を締結している、または、契約書にははっきり書いていないのに、経年劣化の部分も賃借人に原状回復を求められている、ということであれば、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書をお持ちになって、一度対応を相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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