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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.家賃の引落日を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.管理会社に月末へ戻してくれるように交渉はされてますでしょうか。 賃貸借契約の支払期日は、末日以外に27日、25日というケースが多く、とくに引き落としの場合には、27日に設定をされている管理会社が多いと思います。 ただ、最初の契約時に月末ということで説明があり契約をしているのであれば、当然月末に戻すように主張することは可能ですし、銀行の引き落としの設定が27日で動かせないということであれば、引き落としはやめて、当初通り、振込形式に戻してもらうようにご主張されるべきだと思います。契約がそうなのであれば、管理会社が拒否をする理由がありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.割高な火災保険への強制加入が妥当かどうかについて、教えてください。

A.保険の契約について強制されることは法的にも問題はありませんが、会社まで指定をして加入を強制することは、独占禁止法に違反する行為とされております。 ただ、いろいろと便宜を図ってもらっている不動産業者のようですし、違法だといきなり抗議をするよりも、貸主と直接交渉させてほしいとか、自分が加入する保険の内容はちゃんと知っておきたいということで、説明を求める(もしくは保険会社の連絡先を求める)などの交渉をされてはいかがでしょうか。 結局、高い保険料は、大体は不動産屋のマージンの可能性が高いので、貸主や保険会社に聞かれてしまうと不動産業者としては困ってしまうケースがほとんどです。それでも一方的に加入を求めるのみということであれば、独占禁止法に違反していると聞いた(消費者に選択の余地のない取引をさせることが、公正な取引ではないとして、違法とされております)ので、各都道府県に設置されている賃貸契約トラブルの窓口に連絡をすると不動産業者に話をしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物内での自殺による、遺族への損害賠償請求について相談させてください。

A.お身内の方が亡くなられたという非常に大変な時期でのご相談でございますが、このようなケースが法的にはどのようにとらえられているのかという客観的な観点でお答えいたします。 ①自殺が賃貸物件で発生した場合には、たとえば次の賃借人を募集する際に必ず事前にその事実を説明する義務が賃貸人に発生します。それだけお部屋内での死亡については、賃貸物件の価値に影響を与えると考えられております。そして、賃貸物件内で起こったことについては、賃借人としては賃貸人へ報告義務を負いますので、死因についても、告知する義務があると考えられております。 ②したがって、不利益を生じないということはありませんので、死因を正直に告知させるために管理会社が虚偽を用いたと考えざるをえません。 ③賃料がどのくらいの物件なのかにもよりますが、裁判になっているような事例をみると、減少するだろうとされる割合の金額の2年分から4年分程度までの賠償を認める傾向があります。 減少の割合については、どのくらいなのかはまさしく事例にもよります。物件によっては、100万円をこえる損害賠償が認められる判決例もございます。 以上のように、賃貸物件内での自殺については、身内の方に高額な賠償請求が行われるケースがございます。一度、お近くの無料法律相談などで、対応について専門家に相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約書が手元に届かないのですが、どうしたらよいですか?

A.賃貸の業者によっては、鍵さえ渡してしまえば、書類関係の手続きは結構後回しということで、お戻しまで時間を要することがままあります。また、貸主での押印作業が遅れているといった事情の可能性もあります。 ただ、退去をするまでは、賃貸契約書は、各当事者で保管すべき大事な書類ですし、行政への手続きで必要になることもございます。至急手元に届くように対応することを求めても全く問題はありませんので、改めて業者に督促を行ってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸中建物の適正賃料を知り、賃上げ交渉をしたいのですが、どうすればいいですか?

A.家賃価格の算定について、公的に専門的に行うような機関はありません。たとえば、家賃をめぐって裁判になった場合には、不動産鑑定士が周辺の物件の価格を鑑定し客観的な鑑定を行うこともございますが、非常に費用がかかります。 したがって、実際の家賃査定は、各不動産業者が、周辺の物件情報に基づいて、独自で算出をしております。 当社でも、家賃査定は行うことができますので、お力になれると存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のカビが酷い

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、カビのことについて具体的に何も規定がないのであれば、貸主には、引っ越しを余儀なくされた状況を説明したうえで、たとえば原状回復費用を何割か免除してもらう、引っ越し代を何割か負担してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.雨漏りを大家が直してくれません。どうしたらいいでしょう?

A.賃貸人は、居住をできる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。通常雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人に補修義務があると考えられております。 まずは、この点を大家につたえて、至急、修理をするよう求めてみてください。 もしダメであれば、ご自身で修繕をし、その費用を大家に請求することができます。 修繕費用が法外の値段でないことを条件とはなりますが、もし費用を大家が払ってもらえない場合には、賃料から相殺をしてしまうということも法的には認められております。ただ、賃料の相殺は逆にいうと、賃借人の義務の不履行ということを言われ兼ねませんので、注意が必要です。もし、費用の件でもめそうであれば、お近くの弁護士の無料相談などを活用され、ご相談なさってみてください。多少費用はかかりますが、弁護士から、支給修繕をするように求める内容証明郵便を大家に出してもらうといった方法もあり得ます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物に網戸の設置を要請したいのですが、可能でしょうか?

A.網戸の設置がどちらの負担になるかということが契約書に規定されていればその通りとなりますが、あまりそこまでの負担区分を決めている契約書は少ないと思います。その場合、賃借人のご希望で、新たに建物にものを取り付ける場合は、賃借人の負担とされることが多いです。 法的に、建物に住むうえで必ず必要な設備の設置は、貸主負担とされますが、網戸の設置については、残念ながら、そこまでの設備とは考えられておりません。 また、網戸の設置については、賃貸人の許可も必要になりますので、必ず事前にご相談なさってください。 その際に、とりあえず費用負担もお願いしてみてはいかがでしょうか。もし拒否されてしまった場合には、許可を得たうえで、ご相談者様のご負担で設置せざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借店舗の水道管補修工事にかかった費用を、負担しなければならないのでしょうか?

A.通常の賃貸借契約では、水回りの工事については、貸主が持つことが一般的です。ただ、飲食店の経営のための賃貸借ですので、契約書に特約が規定されている場合もございます。契約書の内容を念のためご確認ください。契約書の内容を確認の上、そのような規定がなければ、大家さんと改めて交渉してみてください。 また、契約当時に所配管の工事をお願している以上は、その後すぐにお店をやめたとしても、費用負担は、当時の賃借人となります。契約書に水道工事に関する費用負担について、たとえば半分を賃借人が持つというような内容がある場合には、賃借人で負担せざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

201-210/305

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