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土地売主業者が公簿売買に拘る理由について教えてください。

Q.ご相談内容

現在土地の購入を検討しています。

南東の角地で北に1軒西に2軒隣家があります。
東側南側は公道です。下記の状況なのですが売主が登記簿売買にこだわる理由がわかりません。確認しても明確な回答が得られません。

現地測量までしているので各隣地から筆界と越境の覚書を取って売るのが普通かと思うのですがやはり隣家とトラブルがある可能性が高いのでしょうか?
またこの状況では一般的にローンを組むのが難しいかと思うのですが購入前に隣地と直接交渉や確認する術はないのでしょうか?

売主は不動産会社
北側隣地はブロック塀が越境
西側隣地①は境界上に隣地所有のブロック塀(越境)
西側隣地②は大谷石の土留が越境し更に上に積まれたブロックが倒壊
売主はどの隣地からも越境の覚書は取らない
公道の官民査定は行わない
境界杭全てあり
現地測量を行い平成2年の登記と一致している
隣地との筆界の確認立合いは行うが判子をもらう約束はできない
登記簿売買で確定測量図は添付しない

A.東急リバブルからの回答

隣地との境界や越境物などで争いがあるような場合にはそのような覚書の締結ができないといったケースが多々あります。
今回ももしかするとすでにトラブルになっているかもしれません。

このような境界トラブルがあるにもかかわらずそれを黙って売買契約をした場合には、売買の対象物に瑕疵があるとして、売主は契約不適合責任を負うことになりますので、隣地との境界や越境物については、売主が解消をしたうえで販売をするケースが多いですが、買主がそれを承諾し、その分価格を安くしてもらうといったことが行われることもございます。

その場合には、買主が隣地との交渉を購入後に行います。
隣地との調整も本来であれば、所有権者であるから行えるわけで、契約締結前にそれができるのは所有権を持っている売主ということになります。

売主に、隣地と境界をめぐる争いは売主側で解消することが条件であるということを明確にし、それが達せられないのであれば、他の物件を検討されるという選択も考えられた方がよいかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。