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「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.管理不行き届きの隣の空き地を購入したいのですが。

A.不動産を購入するには土地の所有者の不動産を売る意思が必要でございます。 しかし隣地所有者の方とは看板を置いても連絡がないとのことですので、そのような場合には土地の登記簿謄本を確認されることをお勧めいたします。 土地の登記簿謄本には土地所有者の氏名及び住所が記載されております。所有権移転登記後に所有者が引越して転居先を記載していない場合にも弁護士であれば転居後の住所を調べることができる場合がございます。 よってまずは、隣地の登記簿を取得して所有者の方の住所を把握の上、所有者の方に隣地をお売りいただけれるか交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。

A.売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。 宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。 売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。 売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.私道の測量立会を依頼されたのですが。

A.都市計画事業などの公共の利益となる事業により土地の所有権を国や地方公共団体が取得する場合には、土地の所有者に補償がなされます。 しかし、事業によらず私道を公道とする場合は、市町村に土地を寄付することとなります。 よって私道を公道とした場合のデメリットは、私道についての所有者は市町村となり共有持分も消滅することが挙げられます。 反対にメリットとしては、公道とした場合は所有者ではなくなりますので、私道を所有することによる課税負担がなくなる,私道にひび割れや陥没が発生した時の整備をする必要がなくなる等が挙げられます。 測量で定められた境界線や図面が今後の基準となりますので、測量に立ち会う際に御自身の土地境界に関する資料をお持ちなら、ご持参し、資料と測量で違いがないようにし、疑問などがあれば調査士にすぐ確認なさって下さい。 また、確認した書類や図面の写しを、後日いただけるか確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.自宅近くの土地を購入したいのですが。

A.土地の売買をするには、売主の売却意思が必要でございます。 よって土地を購入されるのであれば売主に当該物件を売却いただけるか確認する必要がございます。 月極駐車場であれば、所有者又は管理人の連絡先を記載している場合がございますので、所有者又は管理人に連絡されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借アパート玄関前の他人駐車区画についてご相談です。

A.ご自身の所有しているスペースに他人の車が止まっている、という状況であれば、車をどかす法的な権利がありますが、本件の場合そのような状況ではございませんので、あくまでもお願いベースでしかありません。 ただ、おっしゃることはよくわかります。家の前のスペースしか空いていないのであればまだしも、そうでないのであれば、そこでなければいけない明確な理由もないはずです。 ご自身が心配されていること、気になること、駐車場を管理している会社に事情を話して、駐車スペースの移動を、管理会社から車の持ち主に働きかけてもらう、という方法しか無いと思います。 その際には、プライバシーの問題や、たとえば、車の音や排気ガスで体調が悪くなっている、といった理由をお話してみたらいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権者が退去後放置した建物の撤去について質問です。

A.ご相談者様の所有地上にある建物であり、相続による所有権移転登記がされていない建物と理解いたします。 相続人(現在の借地人)を特定する方法ですが、弁護士であれば被相続人の住民票や戸籍謄本を取り寄せることができますので、相続人を特定できる可能性がございます。 空き家対策特別措置法に基づく行政代執行という、建物の撤去を求める行政代執行がございますが、この制度は、道路に面した空き家を放置すれば、通行人の身体の安全に著しく危険を及ぼす等の場合に、行政が特定空き家に指定し、最終的には、空き家取り壊しの代執行まで行うというものです。 この制度が認められる事例は年間数十件しかなく、今回の御相談の内容では認められる可能性は、残念ながら低いかと存じます。 制度適用が認められない場合は、借地人と交渉し、交渉が成立しない場合に裁判所に建物収去土地明渡訴訟の申立てを行うことになります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接地主から隣接地埋設の上下水道管の撤去を要求されました。

A.自ら所有する管が第三者の土地に埋没している場合の、新設・撤去をする際の費用は原則、管の所有者が負担するものとされております。 しかし隣地に所有管が埋設されている場合、親御様と、隣地の所有者との間で上下水道菅を埋設することの承諾書を取得していることや地役権(一定の目的のため、他人の土地を自己のために利用することができる権利)を設定している可能性がございます。 承諾書の取得や地役権の設定登記をしている場合、隣地を購入した不動産会社は前所有者の権利義務をそのまま引き継ぎますので、隣地を購入した不動産会社に、所有菅を撤去せず、現状のまま使用することを主張できる可能性がございます。 よってまずは、親御様が、隣地の前所有者と水道管埋設の承諾書の取得や地役権の設定を行っているか確認なさってみてください。 このような事実がないのであれば、撤去、新設の費用負担は水道管の所有者という事になります。

個人・法人のお客様土地に関して

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