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購入候補土地に係る虚偽の説明について教えてください。

Q.ご相談内容

土地の売買契約の解約について

先日、ある仲介業者を介して、土地購入の契約をしました。(手付金100万円)
契約前に(契約した)土地Aと(契約しなかった)土地Bとを迷っていました。

土地Aは仲介業者さんの知り合いの開発業者が開発した土地で、仲介業者はこちらを勧めていました。
そのため、土地Bの悪い点を並べ立てて、公簿販売なのは、敷地境界が確定していなくて、隣の人と話ができない状況に違いない、測量にもお金と時間がかかるしトラブルのリスクのある土地だと私たちに説明してきました。

敷地の確定していない土地は、さすがにトラブルになりそうだと思い、Bを諦めてAの土地を購入することにしました。
ところが、次の日に、他の不動産やさんに土地Bについて問い合わせたら、敷地境界は確定していて、確定測量図もあると言われました。それなら、土地Aの契約をせず、土地Bについて検討したかったので、だまされた気分です。

その後、土地Aの白紙解約の申し出をしたのですが、仲介業者からは手付け解約で、仲介手数料についても話し合いでと言われています。
仲介業者の虚偽の説明があった場合、白紙に戻すことはできないのでしょうか?

ちなみに、仲介手数料は今月末が支払い期限で、まだ支払っていません。

期限内に支払わない場合、何かこちらが不利にあることはあるのでしょうか?
困っています。教えて頂けるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。

A.東急リバブルからの回答

土地Bに関する情報は結果的に誤った説明であったわけですが、これを虚偽説明をしたというところまで主張するのは難しいかもしれません。

本当にそう思っていたと言われると、故意にうその説明をしたというところまで認定ができない可能性があるからです。

ただ、宅建業者として、一般消費者に対し、非常に誤解を与える断定的な説明をするということは、宅建業者が負っている善管注意義務には反していると言える可能性が高いですし、一消費者に対して、取引を誘導するような説明をしたということで、消費者法上も、大変問題がある行為だと思います。

結果として虚偽の説明により、購入の機会を逸したということを理由として、白紙解約を改めて主張し、それでも難しいということであれば、一度、各行政にある宅建相談窓口に対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。

仲介手数料については、たとえば、「一度行政にも対応を相談し、行政のアドバイスを聞いてからにする」ということで、一時支払いを留保してみてはいかがでしょうか。

今回の取引は、購入対象の土地に何らかの瑕疵があったわけではないため、白紙解約には応じられないというのが売主の気持ちだと思いますので、その場合でも、せめて仲介業者に対し、仲介手数料は支払わないといった対応をしてもよいのか、ご相談なさってみてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。