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私道境界の確認書の形式について教えてください。

Q.ご相談内容

75年間住み続けている、公道と私道に接している我が家の底地をこのたび購入いたしました。

地主さんの都合で底地専門の業者さんから購入することとなりました。
契約、入金等すべて終了した最後に、境界確認書(購入した底地と私道との境界を確認)をいただきました。
境界確認書には甲として私の記入欄、乙として私道に接している他2名の記入欄が記載されておりました。
私道に接している1名の方は在宅で,業者,私でお伺いして記入欄に住所、氏名、印鑑をいただくことができました。
もうひと方は、ご不在でしたのでこの時点で残りの方はわたくしが対応することにして業者さんは帰られました。

この後、気が付いたのですが、境界確認書という大事な書類に業者でもない私が住所、氏名、印鑑をいただいてよいのだろうかということでした。
購入した底地の他の2つの境界確認書、および他のご二方の「通路の通行等承諾書」には「本書は原本と相違ありません」の文言と会社名、社判がありますが、この私道の境界確認書にはありません。

業者さんは他とも重複しているので大事な書類ではないと言っておられましたが不安です。
私道の境界確認書とは、第三者の確認印がなくとも当事者同士が所持していれば差支えないということなのでしょうか。 

A.東急リバブルからの回答

隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。

本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。

あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。