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「私道」のご相談事例の一覧

該当件数:15

Q.私道の測量立会を依頼されたのですが。

A.都市計画事業などの公共の利益となる事業により土地の所有権を国や地方公共団体が取得する場合には、土地の所有者に補償がなされます。 しかし、事業によらず私道を公道とする場合は、市町村に土地を寄付することとなります。 よって私道を公道とした場合のデメリットは、私道についての所有者は市町村となり共有持分も消滅することが挙げられます。 反対にメリットとしては、公道とした場合は所有者ではなくなりますので、私道を所有することによる課税負担がなくなる,私道にひび割れや陥没が発生した時の整備をする必要がなくなる等が挙げられます。 測量で定められた境界線や図面が今後の基準となりますので、測量に立ち会う際に御自身の土地境界に関する資料をお持ちなら、ご持参し、資料と測量で違いがないようにし、疑問などがあれば調査士にすぐ確認なさって下さい。 また、確認した書類や図面の写しを、後日いただけるか確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。

A.①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。 ②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。 ③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道境界の確認書の形式について教えてください。

A.隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。 本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。 あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.私道負担があり、旧建物の基礎が地中埋設物として残っている物件の場合、マイナスポイントになりますか?

A.具体的な物件に関しての評価についてはこちらの窓口ではお答えすることができませんので、物件を扱っているお近くの不動産業者にご相談ください。当社の営業センターもございますので、是非お声がけください。 なお、RC残存についても、その後の利用の仕方によるので、一概にネガティブになるとも言えません。この点についても、是非、直接不動産業者に確認なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件について教えてください。

A.位置指定道路といっても、他人の土地であることから、駐車場のように日常的に車が出入りすることについて、所有者との調整がついてない状態での駐車場開設はトラブルになる可能性があります。 所有者に許可を得て、後々のトラブルを避けるために、それを書面化したうえで駐車場を開設されるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.2階窓手摺の道路への越境について教えてください。

A.道路が公道の場合、道路に看板や日よけなどが出てしまっているような場合には、道路法上、占有許可をとらなければ違法となります。 もちろん出る幅にもよりますが、手すりの場合に占有許可が必要なのかについては、道路を所有している行政に相談なさってみてください。 道路が私道の場合には、所有者の方に許可を取る必要がありますが、通行に支障が出るような場合ですと、手すりの撤去を求められる可能性もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.地役権取得不能とハウスメーカーの責任について教えてください。

A.まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。 売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。 この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。 次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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