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死亡した賃借人の相続人との解約手続について教えてください。

Q.ご相談内容

賃貸業をしていますが、古い物件に住んでいたご夫婦が契約中のまま亡くなられて、相続人の息子さんが契約解約の意思を示されました。
そのため、解約通知書を作成するつもりですが、息子さんは「申立人」と記載したほうがいいですか。
なにか、適したひな形があればご紹介ください。

A.東急リバブルからの回答

解約通知書はそもそも正式な書式があるわけではありません。
このような場合については、解約申立人(亡入居者相続人)といった表記でよろしいと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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