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隣接駐車場アスファルト仕上げに係る修繕義務について、相談させてください。

Q.ご相談内容

私の土地家屋の隣地の持ち主が、今度駐車場にするので、境界と私の家との間も隣家の経費でアスファルトで覆うか、砕石を入れて雑草対策したいと要望がありました。自分の土地に他人の造作をいれることはできないので断ったところ、持ち主は「アスファルトを境界まで敷くので、あなたの土地からの雑草の根が持ち主のアスファルトを棄損させれば、100%あなたの責任なのでなおしてもらう。自分の調べに間違いはない」と言っております。

私の土地は隣地より10センチくらい高いです。もしこの論法が適法ならば、駐車場の持ち主は雑草の根によってアスファルトの縁(へり)の補修が必要になっても、全部隣地で土地が露出している方々に請求できてしまいます。私の土地には隣に影響する庭木はありませんので、純粋に雑草についてお伺いいたします。
今のところ時々除草剤をまいておこうと思っております。ただ、もし民法の解釈でアスファルト敷設者の隣が責任を負うのであれば、恒久的な手をうたなければなりません。つきましては本事例の場合、私に隣地のアスファルトの補修責任があるのかお教えいただければ幸いです。

A.東急リバブルからの回答

もし自分の土地からの雑草が根を張り、本当に隣のアスファルトを毀損させてしまった場合には、隣地所有者から、補修費用を請求されることになります。自らの土地を毀損された場合には、所有権者は、所有権に基づく物権的請求権を民法上保有しており、具体的には、毀損した原因となった隣地に対して修理代金の支払い請求をすることができます。
アスファルトを毀損させるほどの根を張る雑草というのは実際は雑草が生い茂るレベルではないと起こりえないかとは存じますが、やはり除草剤などの対応はするべきだと思います。

実際に雑草が原因で隣地とトラブルになり、隣地から雑草の伐採請求や、損害が発生しているとして、賠償請求がだされるような紛争もあります。ご注意ください。
なお、民法には、隣地から自らの土地に出てきた木の根は、隣地の許可なく切ることができるという規定があります。
これはいわゆる木の根を想定している規定なので、雑草の根については微妙ですが、含まれているとするのが一般的です。したがって、隣地所有者は根を切ることもできるし、根の発生している土地所有者に伐採を要求することも可能です。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。